観光庁は12月13日、日本でのショッピングの魅力向上と地域への外国人観光客の誘客に取り組むと発表した。

12月12日に決定した「与党税制改正大綱」により、来年10月(予定)から、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)が変更される。これは、外国人旅行者のショッピングにおける魅力を向上させ、日本における旅行消費を増加させるため全ての品目を消費税免税の対象とするとともに、利便性向上の観点から免税手続を簡素化するもの。

「新規免税対象品目(2014年10月予定)」 資料:観光庁

現在免税対象となっている家電、装飾品、衣類、靴、かばん等のほか、現在免税対象から除外されている食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類等も含め、全ての品目が免税対象となる。新規免税対象品目については、これらのみで1人1日1店舗あたり「5千円超50万円以下の購入」が免税対象となるなどの制約がある。

「免税店シンボルマーク」資料:観光庁

また、店頭での手続時間短縮のため、免税申請書類の様式の弾力化や小売現場のIT化にも対応した手続方法等に簡素化。制度開始時期は平成26年10月1日を予定している。

免税店に対する外国人旅行者の認知度を高めるため、免税店シンボルマークを創設し、免税店に関する情報発信を強化し、シンボルマークの創設。免税店のブランド化・認知度向上のため、統一したシンボルマークを店頭に掲示等することにより、外国人旅行者からの識別性を向上させ、 外国人旅行者の利便性を高める。準備が整い次第、2014年1月にもシンボルマークの使用を開始する。

さらに、全国に約4000店ある免税店(輸出物品販売場)は、東京や大阪などの都市部に集中しているが、今回の制度改正を契機として、地方の免税店を拡大し、地方を訪れる外国人旅行者が地方ならではの特産品を免税店で買い物できるように取り組む。