消費者庁は20日、秋田書店が供給する漫画雑誌の懸賞企画に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第2号(有利誤認)に該当)が認められたとして、秋田書店に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を出した。

消費者庁によると、不当表示が確認されたのは、2010年5月から2012年4月にかけて発売された漫画雑誌「ミステリーボニータ」「プリンセス」「プリンセスGOLD」の3誌。「ミステリーボニータ」は「2011年2月号」から「2012年5月号」、「プリンセス」は「2010年6月号」から「2012年5月号」、「プリンセスGOLD」は「2010年8月号」から「2012年4月号」が対象となる。

秋田書店は、3誌の誌面上で実施したプレゼント企画において、当選者数を水増しし、実際は誌面上に掲載された当選者数を下回る数の景品を発送していた。例えば、2011年1月6日発売の「ミステリーボニータ 2011年2月号」では、「ワンセグポータブルDVDプレーヤー」の当選者数を2名と表示していたが実際は1名のみに発送していたほか、「ニンテンドー DS Lite」については当選者数を2名と表示していながら実際は発送していなかった。

「ミステリーボニータ 2011年2月号」の表示(出典:消費者庁Webサイト)

消費者庁は、秋田書店に対し、不当表示がなされたことを一般消費者へ周知徹底するよう命じたほか、再発防止策を講じ、今後は同様の表示を行わないよう求めた。

秋田書店は、「読者の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪するとともに、「今回の消費者庁の措置命令を真摯に受け止め、今後、このようなことが起きないように管理体制の強化を図り、役員以下社員一丸となって再発防止に向けて取り組んで参ります」とコメントしている。