七十七銀行はこのたび、4月1日に創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する商品として「<七十七>教育資金贈与専用口座」および「教育資金贈与信託(愛称:孫への想い)」の取扱を開始した。

なお、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する預金商品および信託商品を取揃えるのは、東北地区の地方銀行では同行が第1号だという。「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは、4月1日から2015年12月31日までの間に、祖父母など(直系尊属である贈与者)が孫など(受贈者)に対して、教育資金に充てるため一括して金銭を贈与し、同該孫などの名義で新たに開設された口座に預入などをした場合は、1500万円を上限として贈与税が非課税となる特例措置。

同行は、今後とも顧客のニーズに応えることができるよう、商品の充実に努めていくとしている。

<七十七>教育資金贈与専用口座の主な内容

  • 同行の預金商品

  • 専用口座開設の対象者は、祖父母など(直系尊属である贈与者)より教育資金の贈与を受けた30歳未満の個人の顧客

  • 専用口座の開設手続は東北地区の全営業店で可能。贈与資金の専用口座への預入れは、口座開設店の窓口とする

  • 払出しは、同行の全営業店の窓口で随時可能。教育資金に充当したことを証明する領収書などについて、払出時の提出は不要だが、非課税措置の適用を受けるためには、払出しの翌年の3月15日までに、別途口座開設店への提出が必要

教育資金贈与信託(愛称:孫への想い)の主な特徴

  • 三井住友信託銀行の信託商品

  • 同行は、信託契約代理店として祖父母など(直系尊属である贈与者)と三井住友信託銀行の信託契約を媒介する

  • 払出しは、三井住友信託銀行が、孫など(受贈者)からの払出請求に基づき支払う

  • 払出時には払出方法毎に所定の事務手数料(税込)がかかるが、9月30日(月)までに申込みした場合、契約が終了するまでの間、孫などの贈与を受ける人が払出時に支払う事務手数料を無料とする

  • 取扱店は、本店営業部、名掛丁支店、卸町支店、塩釜支店、石巻支店、気仙沼支店、古川支店、佐沼支店、白石支店および岩沼支店(以上10ヵ店の信託契約代理業務取扱店)