三井住友銀行は7日、祖父母などから孫などへの教育資金の贈与を支援する個人向け預金商品「普通預金(教育資金贈与非課税口)」(以下同商品)の取扱いを13日から開始すると発表した。

同商品は、2013年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(以下同制度)に対応するもの。なお同制度に対応した預金商品の取扱いは、都市銀行では初の試みだという。

同商品は、贈与される祖父母などの"想い"である資金を、受贈者である孫など名義の専用の普通預金口座で預かるもの。また、教育資金が必要となった際に、全国の三井住友銀行本支店窓口でスムーズに出金することが可能。ただし、同制度の適用を受けるためには、所定の期間内に教育資金として使用したことがわかる領収書などの提出などの手続きが必要。

なお、同行では口座開設手数料および管理手数料を無料(教育資金を振込みで支払った場合の振込み手数料、通帳を再発行する場合や各種証明書の発行にかかる手数料などは対象外)としている。

同行では、今後も顧客の多様なニーズに応えることができるよう、より一層商品・サービスの充実に取り組んでいくとしている。

商品概要

  • 商品名/普通預金(教育資金贈与非課税口)

  • 預金種類/普通預金

  • 申込受付/同行の国内本支店窓口

  • 利用可能な人/直系尊属(祖父母や父母など)である贈与者と書面による贈与契約を4月1日から2015年12月30日までの間に締結し、かつ同行と教育資金管理契約を締結した30歳未満の受贈者(孫や子など)の顧客(個人または営業性個人)。この口座は一個人(受贈者)につき一金融機関かつ一営業所(一支店・一出張所)でのみ開設できる

  • 預入期限/同口座の開設と同口座への預入れは2015年12月30日まで

  • 預入れ方法/原則、同行の国内本支店窓口での入金または振込み。受贈者一人あたり10万円以上、1円単位、1500万円以内

  • 払戻し方法/同行の国内本支店窓口での現金・振込出金のほか、口座振替による自動的な払い戻しも利用可能。1円以上、1円単位

  • 口座の解約/契約の終了事由に該当しない場合、原則、受贈者(預金者)本人からの申し出であっても同口座の解約はできない