消費者庁は20日、幻覚など麻薬に似た症状を引き起こす「脱法ドラッグ」通信販売サイトのうち、特定商取引法上の表示義務に違反しているおそれのあるサイトの運営業者に対し、表示の是正を求める行政指導を行ったと発表した。

同庁は今年1月から、「脱法ドラッグ」の通信販売サイトに対し、特定商取引に関する法律(1976年法律第57号。以下、特定商取引法)の規定に基づく集中的な取締りを実施。同庁が選定した181の通信販売サイトを調べたところ、142サイトで事業者名や住所を表示しないといった特定商取引法上の表示義務違反が見つかったという。

同庁はこれらの販売業者に対し、1月下旬からメールで行政指導を通知。1カ月を経過しても改善されない場合は、運営業者名やサイトアドレスを公表する。

また、これらの違反業者が契約しているインターネットプロバイダー(接続業者)25社に対し、サイトの削除など接続サービスの停止を要請したとしている。