離婚したら家はどうなるの? 離婚しても大丈夫な家の買い方

住宅購入する前から不吉なことは考えたくはありませんが、いざという時のためにトラブルを未然に防げるなら、防いでおきたいのは言うまでもありません。そこで万が一、離婚となった場合に家のどのような面でトラブルになり、どのような点でもめやすいのかをチェックしてみました。

■住宅ローンの支払いでトラブルになるケース

離婚する場合、残っている住宅ローンの支払いをどちらが負担するかで話し合いになるのはよくあるケースです。子どもの親権を母親が持つ場合は転居するケースが多いようですが、残債を別れたご主人が慰謝料がわりに負担し、家には奥さまと子どもが住むというケースもあるようで、実は問題になりやすいのはこのパターンのようです。

上記ケースの場合、離婚したあと元ご主人は、家の残債と新しく住む家の家賃の両方を負担しなければなりません。簡単に考えても住宅費を2倍払う訳ですから、生活がままならなくなります。住んでいる元奥さまが知らない間に滞納が発生し、競売目前まで話が進んでしまっていることもあります。

その時に、保証人に奥さま、もしくは奥さまのご家族がなっていた場合、問題となります。上記ケースの場合、元旦那様は債務整理しなければならないような状態のため、住宅ローンは保証人が引き継がなければならなくなる可能性が大だからです。家を売ってもローン残債に足りず、家はないのに支払いを続けねばならないという最悪のケースに発展することも考えられます。

離婚前には、支払いは誰がするのか、誰なら可能なのかも含め、支払いがむずかしくなった時にどうするか、名義や保証人をどうするかという点でも話し合いが大切かもしれません。

■離婚後に登記割合でトラブルになってしまうケース

共有名義で住宅購入した場合、家もそのまま、名義もそのままに離婚してしまう場合があります。その理由としては家が売却できない、または売ってもお金にならない、さらに住宅ローン債務者の変更を金融機関が認めないケースが多いからといわれています。

このような場合に、預金やその他わけやすい資産だけわけて、家については保留というパターンを選びやすいようです。ただし、後々家を売却できる段階になって、名義をそのままにしていたために税金面でもめてしまうことがあるようです。

離婚した夫婦の財産分与と認められれば特別控除が受けられる場合があるのですが、これを認めてもらうためには、離婚してから2年以内に申告しなければならないと決められています。離婚時には名義や売却後の相談も含め、専門家へ相談しながらの話し合いがベストといえそうです。

住宅購入においては、住宅ローンの名義や登記名義をどうするかについても話し合いは大切ですが、いざという時に売却しやすいこともトラブル回避には必要なポイントです。すべてクリアした物件を探すのは至難の業ですが、念頭に置いた物件選びは大切だといえるでしょう。