薬事法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第10号、平成21年6月1日施行)に関して、ケンコーコムとウェルネットが従来適法に行ってきたインターネットなどによる一般用医薬品の通信販売を継続する権利の確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁判所第二小法廷は、「第一類医薬品及び第二類医薬品の郵便等販売の権利を有することを確認する」とした二審判決を支持し、国側の上告を棄却した。これにより、医薬品のネット販売が全面的に解禁されることになる。

ケンコーコムとウェルネットは、同省令に関して、両社などが従来適法に行ってきたインターネットなどによる一般用医薬品の通信販売を継続する権利の確認とそれらを禁止する部分の省令の無効の確認・取り消しを求めて、平成21年5月25日に東京地方裁判所に提起。だが、省令の無効確認・取消し請求については却下、権利確認請求については棄却された。

ケンコーコムは、原判決を不服として、平成22年4月13日に東京高等裁判所に控訴し、平成24年4月26日に東京高等裁判所で同社などが「第一類医薬品及び第二類医薬品の郵便等販売の権利を有することを確認する」判決が言渡された。

その後、平成24年5月9日に国は上告受理申立を行っていたが、平成24年12月21日付で最高裁判所第二小法廷が上告審としてこれを受理していた。

ケンコーコムでは、今回の最高裁判決は、「不合理且つ不公平な医薬品ネット販売規制の省令について、当社らの主張の正当性がほぼ認められたものであり、当然の結果であると認識している。本判決を受け、医薬品の販売を速やかに再開する」としている。