2013年1月1日からの25年間、所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」

大村美穂  [2012/07/02]

常陽銀行は2日、2013年1月1日以降に支払われる預金利息や公共債の利子のほか、投資信託の解約・譲渡益や分配金の所得税に対しても復興特別所得税が付加されることを発表した。

これは、2011年12月2日付で「東日本大震災からの復興のための施策をするために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されたことで、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加的に課税されるというもの。詳細は同行Webサイトまで。

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