民間のシンクタンク機関である、株式会社産労総合研究所が発行する定期刊行誌「人事実務」は、私傷病による長期療養と雇用・就労との両立について分析するため「私傷病保障制度と復職支援等に関する調査」を実施した。

同調査は、2011年11月~12月にかけて同誌調査から任意抽出した2,000社を対象に実施。140社から回答が寄せられた。まず、「私傷病による休業に対する身分保障制度」について尋ねたところ、98.6%の企業が「ある」と回答。従業員規模別にみると、1,000人以上の大企業および300~999人以上の中堅企業では100%の企業が制度を有しており、299人以下の中小企業でも96.6%が制度を有していることがわかった。

私傷病による休業に対する身分保障制度はあるか

勤続年数別にみた身分保障期間についての調査では、、一般疾病については、「勤続1年」が14.5ヶ月、「10年」が22.9カ月、「20年」が24.5ヶ月。休業期間経過ごとの所得保障率(休業前給与の何割を保障しているか)を見ると、勤続10年のモデルで、給付(保障)主体(会社、健保、共済会)合計で、休業3ヶ月までは休業前給与の約8割で、3年目まで7割台で推移している。休業期間が長くなるほど保障率は 下がるが、休業36ヶ月まで給与の7~8割程度は確保する企業が多いようだ。

休業期間経過ごとの所得保障率

また、症状が回復した段階で、主治医から、職場復帰に向けて通勤訓練やリハビリ勤務・ならし勤務など職場復帰のための支援を実施している企業は7割。具体的な支援措置(訓練内容)をみると、「勤務時間の調整」、「作業内容の変更」が多い。復職時の職務についてみると、「原則として休業前の職務とする企業」が72.8%、次いで「復職時の回復状況をみて決定する企業」が21.3%、「復職時の職場状況によりそのつど決定する企業」が16.2%だった。

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