金融庁は22日、偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について発表した。それによると、インターネットバンキングの被害発生件数は2010年度の76件と比べて、2011年度4~12月分だけで160件と倍増していることが分かった。

今回の発表は、偽造キャッシュカード犯罪、盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳およびインターネットバンキング犯罪による預金等における被害(不正払戻し等)について、各金融機関からの報告を基に、被害発生状況および金融機関による保証状況を取りまとめたもの。

インターネットバンキングの被害発生件数は、2010年度が76件、2011年度(4~12月)が160件と、昨年度4~12月の被害発生件数だけで一昨年度と比べて倍増していることが判明。平均被害額は、2010年度全体が115万円、2011年度が220万円と、こちらもほぼ倍増となった。

偽造キャッシュカードの被害発生件数は、2011年度(4~12月)が321件で、2010年度同時期の224件(2010年度全体271件)から97件増加。平均被害額は、2011年度(4~12月)が70万円で、2010年度全体の91万円から21万円減少している。

盗難キャッシュカードの被害発生件数は、2011年度(4~12月)が3,929件で、2010年度同時期の5,125件(2010年度全体6,538件)から1,196件減少。平均被害額は、2010年度全体が59万円、2011年度(4~12月)が55万円で5万円減っている。

盗難通帳の被害発生件数は、2011年度(4~12月)が121件で、2010年度同時期の190件(2010年度全体239件)から69件減少。平均被害額は2010年度全体が93万円、2011年度(4~12月)が126万円で23万円増加した。

一方、金融機関による補償状況を見た場合、インターネットバンキングに関しては、2011年度(4~12月)の処理方針決定件数のうち、「補償」は74.8%(86件)、「補償しない」は25.2%(29件)となった。

偽造キャッシュカードについては、2011年度(4~12月)は「補償」が97.4%(226件)、「補償しない」が2.6%(6件)で、補償しないとした主な理由は、「預貯金者に重大な過失がある」などとなった。

盗難キャッシュカードについては、2011年度(4~12月)は「補償」が50.2%(1,615件)、「補償しない」が49.8%(1,601件)で、補償しない理由としては、「遺失等による不正払戻し」「預貯金者の配偶者や親族による払戻し」などが挙げられている。

盗難通帳については、2011年度(4~12月)は「補償」が54件、「補償しない」が30件となっている。

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