総務省は11月11日、グーグルに対し、ストリートビューカーで道路周辺を撮影する際に無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録していたことが、電気通信事業法第4条に規定する「通信の秘密」の侵害につながるおそれがあるとして指導すると発表した。

同省は、2010年5月に米国グーグルがストリートビューカーにより道路周辺の映像を撮影する際に無線LANを経由した通信の一部を誤って収集していたと発表したことを受け、グーグルに対して、事実関係について報告を求めていた。

その結果、2007年12月から、日本国内において、ストリートビューカーによる道路周辺映像の撮影と同時に無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録していた事実が判明した。

これに対し、グーグルは「通信本文を受信・記録したもので、閲覧・使用を行っていないこと」、「本件判明後は米国グーグルにおいて厳重な管理下に置き、アクセス制限をかけて保管していること」、「本件判明後直ちに、ストリートビューカーによる無線LANを経由した通信の収集は停止していること」を報告している。

グーグルはストリートビューカーによる道路周辺映像の撮影と同時に無線LANを経由した通信を受信して一部記録していた