住友生命保険は、被災により保険料の払い込みが困難な場合、保険料の払い込みを猶予する期間を最長6カ月に延長する取扱いを開始しているが、災害救助法適用地域(※1)で保険料を払い込み中の契約については、保険料払込猶予期間延長の申出がない場合でも自動的に猶予期間を最長6カ月に延長し、契約を有効に継続する取扱いを開始する(※2)。

※1 大量の帰宅困難者の発生を受けて災害救助法の適用となっている東京都を除く
※2 保険料払込猶予期間経過後も契約の継続を希望する場合は、猶予期間に応じて別途保険料を支払う必要がある

上記以外の、東日本大震災に対する住友生命の主な顧客対応は以下の通り。

災害関係特約の保険金等全額支払い

災害関係特約については、約款上に地震等による災害死亡保険金、災害入院給付金を削減したり支払わない場合があると規定されているが、今回はこれを適用せず、災害死亡保険金等を全額支払う。

保険金、給付金、契約者貸付金等の簡易迅速な取扱い

手続きに必要な書類を一部省略するなどにより、迅速な支払いに努める。

契約者貸付利率の減免

災害救助法が適用となる地域(※3)の被災契約者を対象として、新規に貸し付ける契約者貸付の利率の減免などを行う。

※3 大量の帰宅困難者の発生を受けて災害救助法の適用となっている東京都は除く

入院給付金の支払いについて

今回の地震によりケガをした顧客が、病院の事情により、直ちに入院することができず、臨時施設などで医師の治療を受け、一定期間経過後に入院した場合は、申し出をすることにより、ケガをした日から入院を開始したものとして入院給付金を支払う。

また、病院の事情により、当初の予定より早い退院となり、その後は臨時施設などで治療を受けた場合や、入院を伴わず全ての治療を臨時施設などで受けた場合は、本来必要な入院期間について医師の証明書等を提出することで、当該期間についても入院したものとして入院給付金を支払う。