東京証券取引所は30日、ユニ・チャーム ペットケアの株式(コード : 2059、市場区分 : 市場第一部)を、監理銘柄(確認中)に指定することにしたと発表した。

監理銘柄(確認中)指定期間は、2010年4月30日から、東証が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで、となっている。

指定理由について東証では、「有価証券上場規程施行規則第605条第1項第11号(合併に関する取締役会の決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む)を行った場合)に該当するため」としている。

東証によると、ユニ・チャーム ペットケアは、30日開催の取締役会において、ユニ・チャーム(コード : 8113、市場区分 : 市場第一部)が実施するユニ・チャーム ペットケア株式の公開買付けについて、賛同の意を表明する決議を行っている。

ユニ・チャーム ペットケアは、公開買付者による公開買付け終了後、公開買付者を存続会社、同社を消滅会社とする金銭交付による合併を実施する予定である旨を、開示している。

この合併に関する株主総会の決議(株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む))についての書面による報告を受けた場合には、有価証券上場規程第601条第1項第8号に該当し、上場廃止となる。このことから東証では、「ユニ・チャーム ペットケアの発表をもって、同社株式が上場廃止となるおそれがあると認め、同社株式を監理銘柄(確認中)に指定する」としている。