金融庁は14日、第10回政策会議を開き、2005年の保険業法改正に適合することができず、事業継続が困難になっている共済事業団体に関し、同法に規制の特例を設け、共済事業を行うことができるようにするとした案を提示した。

14日開かれた、第10回金融庁政策会議

政策会議には、大塚耕平金融担当副大臣と田村謙治金融担当政務官のほか、金融庁の担当者や与党議員らが出席。田村政務官が、上記案を策定した経緯を説明した。

2005年の保険業法改正の際、当時野党だった民主党は、「無認可共済の多くが事業を継続できなくなるのではないか」などを主な理由として、改正に反対したが、結局改正法は成立。だが、実際に無認可共済事業の多くが事業継続が難しくなったことから、議員立法を図ったが、成立しなかった。

2009年に民主党政権が誕生したが、今国会では当初数多くの案件があったため、無認可共済救済を目的とするための法案化は行わない方針だったという。だが、「ヒアリングやさまざまな団体からの要請」(田村政務官)に対応するため、「今国会中に(救済法案を)なんとか成立させたい」(同)という方向となった。

金融庁が14日示した「共済事業の規制のあり方についての方針(案)」では、2005年の保険業法改正前から共済事業を行ってきた団体のうち、一定の要件に該当するものについて、現行の制度共済の例などを参考に、「保険業法の規制の特例を設け、当分の間、その実態に即した監督を行うこととする」としている。

対象は、2005年の保険業法改正時に共済事業を行っていた、一般社団法人または一般財団法人で、一定の要件に該当する団体。該当する団体は、当分の間、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができるとしている。

認可を受けた場合も、その事業内容は、改正時に行っていたものに限る。立法形式は、2005年の改正保険業法を再度改正する形となる。

政策会議後の記者会見で、大塚副大臣は今回の案について、「2005年当時の原状回復をするものである」と説明していた。