上場企業の「役員報酬」個別開示を義務付け、改正内閣府令が3月31日施行へ

      [2010/03/25]

    金融庁は23日、2月12日に公表した、上場企業などに1億円以上の役員報酬の個別開示を義務付けるなどとした「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」について、意見募集を行った結果、案の内容を一部改訂した府令案として、3月31日に公布・施行する予定であると発表した。

    3月31日に公布・施行される予定の府令案では、上場会社のコーポレート・ガバナンスに関する開示内容の充実に係る部分で、上場会社について、有価証券届出書、有価証券報告書などにおいて、役員報酬に関し以下の事項の記載を義務付ける(第二号様式)としている。

    1. 取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役・社外役員に区分した報酬などの総額、報酬などの種類別(基本報酬・ストックオプション・賞与・退職慰労金などの区分)の総額など

    2. 役員ごとの提出会社と連結子会社の役員としての報酬など(連結報酬など)の総額・連結報酬等の種類別の額など(ただし、連結報酬などの総額が1億円以上の役員に限ることができる)

    3. 提出日現在において報酬などの額またはその算定方法の決定方針がある場合、その内容及び決定方法

    金融庁では上記事項の適用について、「2010年3月期有価証券報告書などから適用する」としている。

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