JVC・ケンウッドが過年度決算を訂正、東証は「改善報告書」求める

  [2010/03/12]

東京証券取引所は12日、JVC・ケンウッド・ホールディングスの株式について、監理銘柄(確認中)指定を解除することにしたと発表した。また、会社情報の適時開示を適切に行うための体制について改善の必要性が高いとし、同社に改善報告書の提出を求めることも発表した。

東証によると、JVC・ケンウッドは2010年2月8日、四半期報告書の法定提出期限(2010年2月15日)までに四半期報告書を提出できる見込みのない旨を開示。東証はこれを受け、JVC・ケンウッド株式について、「有価証券上場規程施行規則第605条第1項第13号a(四半期報告書について金融商品取引法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣などに提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき)に該当する」とし、監理銘柄(確認中)に指定した

東証では3月12日、同社による四半期報告書の提出が確認されたとし、JVC・ケンウッド株式について、2010年3月13日付で、監理銘柄(確認中)指定を解除することにした。

また同日、JVC・ケンウッドは四半期報告書の提出とあわせて、過年度の決算の訂正を開示。東証によると、過年度の決算短信などの訂正を開示した件については、連結子会社である日本ビクターのスペイン販売子会社などにおいて、販売促進費などの営業関係経費を未処理とするなどの不適切な会計処理が行われていたことに伴い、重要な訂正を伴う決算内容を開示していたことが判明したという。

東証では、これについて、JVC・ケンウッドの適時開示を適切に行うための体制における重大な不備に起因する不適切な開示であり、同体制について改善の必要性が高いと認められるとし、「有価証券上場規程第502条第1項第1号の規定に基づき、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求める」としている。

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