消費者庁が消費者安全法に基づき重大事故を発表、携帯電話関連は1件

      [2009/09/21]

    消費者庁は16日、消費者安全法に基づき、9月4日~13日までに関係行政機関などから通知された生命・身体被害に関する消費者事故のうち、重大事故として通知された事案が13件あったと発表した。重大事故のうち、携帯電話に関わる事故は1件あった。

    重大事故として通知された事案のうち、携帯電話に関わる事故は、9月11日に地方公共団体から通知されたもので、携帯電話の急速充電器の使用による火傷だった。

    事故が発生したのは9月1日で、発生場所は愛知県だった。事故内容は、子供用の携帯電話端末に充電器先端のコネクタを接続せず、プラグをコンセントに差し込んだままの状態で布団を掛け就寝したところ、コネクタ部分と掛け・敷き布団が20cm四方焦げ、子供が腕に火傷を負ったというもの。

    消費者庁では、「被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知のあった地方公共団体に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定」としている。

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