日本音楽著作権協会(JASRAC)は28日、2009年2月27日付で公正取引委員会から受けた排除措置命令に関し、命令の全ての取り消しを求める審判請求を申し立てたと発表した。JASRACでは、「大局的に見れば、権利者のみならず利用者の利益をも害する」としている。

排除措置命令が出された2009年2月27日に開いた記者会見で、日本音楽著作権協会(JASRAC)の加藤衛理事長は審判請求する方針を示していた

JASRACでは、放送事業者と「包括的利用許諾契約」を締結。この契約では、音楽放送事業収入の一定割合を支払えば、JASRACの管理する楽曲を自由に使えるとする内容となっている。公取委ではこの契約が、放送事業者が番組で実際に利用した楽曲の総数にJASRAC管理楽曲が占める割合を正確に反映しておらず、放送事業者が他の楽曲管理事業者に使用料を支払う場合に、その分だけ追加負担となると認定。他の事業者の新規参入を阻んでいるとして、2009年2月27日、独占禁止法違反(私的独占)で排除措置命令を出した。

これに対しJASRAC側では同日記者会見を開き、審判請求をする方針を明示。4月28日、「審判において当協会の考え方を説明し、公正な判断を求めていく」とし、独占禁止法第49条6項に基づき、排除措置命令の全ての取り消しを求める審判請求を申し立てた。

JASRACでは、「排除措置命令は、著作権及び著作権管理事業の本質と我が国の著作権管理事業者が置かれている現状を理解しないまま、私人間の交渉事項(市場)に介入するものである」とし、「大局的な目で見れば、権利者のみならず利用者の利益をも害する」と審判請求に至った判断について説明。

その上で、審判請求において、以下のように主張している。

  • 放送事業者が放送使用料の追加的な発生を回避するために、他の管理事業者の管理楽曲を利用しないということはなく、利用しないと考えることに合理性がない

  • 包括契約は諸外国のほとんどの著作権管理団体で採用されている

  • 包括契約の対象となるJASRACの管理楽曲数は一定ではなく、年々増大している

その上で、「排除措置命令という方法ではなく、公正取引委員会との協議を通じて、実行可能で効果のある徴収方法を検討することが適当だと考えており、排除措置命令の必要性についても正しい判断を求める」と、排除措置命令の取り消しを求めている。

また、2月27日に公取委が出した排除措置命令は同日から有効なため、JASRACではその効力停止を求める上申書も合わせて公取委に提出した。

審判請求は結果が出るまで1年以上かかる可能性もあるといい、審判結果が出るまで時間がかかることも考えられる。