公取委、シャンピニオンエキス配合サプリの効果表示に不当--7社に排除命令

    原田のぞみ  [2009/02/04]

    マッシュルームから抽出した「シャンピニオンエキス」による口臭や体臭、便臭の消臭効果をうたった健康食品の表示が、消費者に著しく優良なものと誤認させるとして、公正取引委員会は3日、ディーエイチシー(DHC)など製造販売業者7社に対して排除命令を出した。

    対象商品はすべて錠剤やカプセル状の健康食品(サプリメント)であり、水とともに1日3粒~6粒程度を摂取すると効果があるとしたもの。対象7社は、商品パッケージや通信販売用カタログ、ウェブサイトなどにおいてあらゆる口臭・体臭・便臭への消臭効果があると解釈されるような表示を行っていたという。その裏づけとなる資料を求めた公取委によって、全社の提出資料は合理的な根拠が認められず排除命令に至った。

    排除命令により、各社はすでに表示の訂正や広告活動の自粛などの対応を行っている。ベンチャーバンクはお詫びした上で「指摘は広告表現に対してされたものであり、商品の品質や安全性については問題ない」と呼びかけている。グリーンハウスも「臨床データの充実を図るほか、消臭機能を強化するため商品リニューアルを予定している」と発表している。

    排除命令対象業者と商品

    業者名 商品名
    健康の杜 爽臭革命
    ベンチャーバンク 養蜂堂シャンピニオンエキス400
    グリーンハウス 楽臭生活
    ディーエイチシー シャンピニオン
    協和 シャンピニオンミラクル
    デイ・シー・エス スメルナース
    原澤製薬工業 爽やかエチケット

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