「18歳未満の児童でない」ことの確認方法強化を定めた改正出会い系サイト規制法の施行に伴い、より詳細な規則を定めた施行規則が2月1日から実施される。改正施行規則では、利用者が18歳未満の児童でないことを確認する方法として、運転免許証の提示か写しの送付、または画像の送信などが必要としており、これに従わなければ、罰則が適用されることになる。

2008年12月1日に施行された出会い系サイト規制法の改正では、サイト事業者に都道府県公安委員会への届け出を義務付けたほか、18歳未満の児童が書き込みを行ったことを同事業者が知った場合は、その書き込みを削除するよう義務付け。

さらに、児童による利用を防ぐため、利用者が18歳未満の児童でないことを確認する方法(年齢確認方法)を強化するとしている。

今年2月1日から実施される施行規則は、その案について、警察庁が2008年の8月~9月に意見募集を実施。意見募集の結果、若干の修正を行い、改正施行規則として定めた。

改正施行規則では、利用者が児童でないことの確認方法について、以下のいずれかが必要と定めている。

  1. 運転免許証、または利用者の年齢か生年月日を証するその他の書面の、「年齢または生年月日の部分と、書面の名称と書面を発行した者の名称に係る部分」の提示、または同部分の写しの送付、または同部分の画像の送信

  2. クレジットカードを使用する方法、またはその他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意

あらかじめ上記の方法により児童でないことの確認を受けた利用者に対し、サイト側が識別符号を付与している場合は、「それ以降の利用の際に同符号を送信させる方法により児童でないことの確認を行う」としている。

これらの規則に違反した場合は、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金となる。