ネットバンキングの"不正引き出し"補償へ、銀行業界全体で自主ルール

      [2008/02/08]

    全国銀行協会(以下、「全銀協」)はこのほど、現在は預金者保護法の保護対象となっていないインターネットバンキングでの不正引き出し被害について、被害額を補償するための自主ルール作成を決めた。現在は各銀行で行っている不正引き出し被害への対応に関し、銀行業界全体で取り組むことで、ネットバンキングへの信頼性を担保する狙いがある。

    預金者保護法は2006年2月に施行され、偽造または盗難されたキャッシュカードについて、無過失、過失、重過失それぞれの場合の被害額の補償について定めている。だが、預金通帳やネットバンキングによる不正引き出しの被害に関しては保護の対象となっておらず、各銀行が自主的に補償を行っているのが現状だ。

    全銀協がこのほど実施した調査によると、特に2007年のネットバンキングの被害額は、2006年の4,300万円から1億3,300万円と1年間で3倍増となっている。

    ネットバンキングによる不正引き出しの手段として、従来は暗証番号などの個人情報を不正に流出させるスパイウェアを利用する手口が多かったが、最近ではフィッシング詐欺が増加。電子メールで実際のネットバンキングを装ったWebサイトのアドレスを送り、同サイトへ誘導した上で暗証番号を盗み取る手口が横行しているとのこと。

    全銀協ではこうした被害の拡大に対し、銀行業界全体での対応策を検討。ネットバンキングへの信頼性を担保するため、近いうちにネットバンキングや通帳での不正引き出し被害に対し補償を行う自主ルールを作成し、加盟各行に通知する予定としている。

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