ビンテージ楽器はPSEマークなしで販売可能に - 経産省

    小山安博  [2006/03/14]

    家電からケーブルまで、幅広い電気用品の安全性向上を狙った電気用品安全法(PSE法)で、法の適用が猶予されていた主要な家電製品の猶予期間が終わるのを前に、経済産業省は事業者の負担減のための施策や一部製品の適用除外などを決めた。すでに製造が終了し、希少価値の高いいわゆるビンテージと呼ばれる楽器などが、特定の要件を満たすことで検査を免れることができるようになる。

    PSE法は、それまでの電気用品取締法の改正法として2001年4月から施行された。電気用品に一定の技術基準を課すことで安全性の向上を図るための法律で、事業者は法令で定められた電気用品に対して一定の検査を行い、その検査をパスした証拠としてPSEマークをつけて販売しなければならない。

    しかし、影響の大きい法律のために電気用品の種類によって5~10年の経過期間が設けられ、その間はPSEマークなしでも販売できていた。そのうち、冷蔵庫やテレビ、電子楽器、ゲーム機などの電化製品の猶予期間が3月31日で終わり、4月1日からはPSEマークのない製品は販売できなくなる。

    新製品だけでなく、いったん市場に出回った中古品についても対象で、これに関しては中古販売業者が検査を行わなければならず、中小の多い中古市場では負担増が大きな問題となり、廃業や事業転換に追い込まれる例も出てきている。また、ビンテージなどの中古品が市場に出回らなくなるという懸念も語られている。

    これに対して経産省は、(1)中小事業者に対する必要な検査機器の無料貸し出し(2)中小事業者への無料の出張検査サービス(3)地方自治体に対して検査機器貸与、受託検査の実施の協力要請と支援(4)民間に対する検査支援の協力要請――を事業者の負担低減のために実施、全国500カ所で検査を受けられる体制を整える。またPSEマークを付けるために必要となる届け出書類を徹底的に簡素化する。

    さらに特別承認制度を設ける。これは、ビンテージの楽器に加え、音響機器、写真焼付器、写真引伸器、写真引伸用ランプハウス、映写機のいずれかについて、(1)すでに生産が終了し、ほかの製品で代替できないものであり、さらに希少価値が高いと認められるもの(2)旧法(電気用品取締法)に基づく表示などがあるもの(3)その製品の取り扱いに慣れたものに対して国内で販売するもの――という要件に適合する製品については検査を行わずに販売できる。

    ビンテージなどの特定製品について、経産省に届け出を行い認められれば、検査をせずに販売できるようになり、対応策全体として事業者の負担が軽減できる。

    ただ、これに関しては音楽業界から「手続きが不明確」「ビンテージの基準を誰が決めるのか」といった批判もある。経産省自身、中古市場の求めに応じて今回の対応策をとりまとめているほか、音楽業界からは中古楽器を法案の適用自体から除外するよう求められるなど、今後もPSE法に関しては紆余曲折が続きそうだ。

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