ヤフー、オークションへの偽ブランド品対策強化、表示義務など徹底化

大川淳  [2005/05/30]

ヤフーは、Yahoo!オークションでの模倣品や海賊版などの売買を防ぐため、ブランド品出品者に対しては、特定商取引法に規定された事業者に該当すると判断される場合、表示義務を順守させるようにする。また、ユーザー向けに、商標権について啓蒙するページも開設する。

特定商取引法は、インターネットを介した物品販売、ネットオークションへの出品にあたって一定のルールを定めている。同法では、事業者とは販売やサービス提供を営利目的で繰り返し継続的に行う者とされる。この要件にあてはまれば、個人であっても、特定商取引法上の「事業者」となり、「事業者」が通常のインターネット通販、オークションなどネット上で申込みを受けて、政令で指定された商品を取引きする場合、規制を受ける。

このような「事業者」と考えられる出品者には、事業者名、電話番号などの表示義務があり、今回、同社では、これらの表示義務を厳守するよう事業者に促し、十分に順守しない場合、ID削除などの措置を講じていく方針だ。また、個人としてオークションに出品する場合も、ニセモノの出品頻度が高いようなブランド品については、一定数量以上出品できないしくみを順次導入することを検討している。

さらに、同社は、Yahoo!オークションサイト内の「知的財産権保護ガイド」に「商標権」を解説したページを追加、ニセモノを買えば、犯罪を助長することになることなどを解説し、出品者だけではなく落札者への啓蒙活動も推進していくという。

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