プロ野球選手会、コナミと野球機構を肖像権侵害で提訴

      [2002/08/27]

    日本プロ野球選手会は、コナミと日本野球機構を、肖像権侵害で東京地方裁判所に提訴した、と発表した。球団、選手が登場する野球ゲームソフトを同社が1社独占で販売していることを問題視するとともに、選手会の許諾なしにソフトを販売していることが選手の肖像権侵害に当たる、としている。

    同選手会は、今回の訴訟で、コナミによるゲームソフトの販売差し止めと、選手の氏名、肖像などをコンピュータゲームソフトに使用することについて、野球機構、コナミが、第三者に対し、使用を許諾する権限がないことの確認を求めている。

    同選手会によれば、99年に、野球機構は、選手側に通知することなく、選手、球団名の使用を、3年間、コナミに独占させる、との内容の契約を締結した。また、同社は、他のゲームメーカーに対して、選手名などの使用についてのサブライセンス(再許諾)を、実質上拒絶した。

    このため、同選手会は「球団、選手名の使用を1社だけが独占すると、その1社の許諾を得なければ、他のソフトメーカーは、プロ野球を題材にしたゲームソフトを出せなくなり、多様なソフトが出回らなくなる恐れがあり、プロ野球人気低下につながることも懸念される」とみている。

    プロ野球選手の場合、たとえば、写真が掲載されたトレーディングカードが販売されるなど、氏名、肖像は、経済的価値を生み出すことから、肖像権には財産権としての側面--パブリシティ権が認められている。

    選手会は、「プロ野球選手の肖像権は、選手個人に帰属する」として、コナミ、野球機構側に、選手の肖像を使用する権利を許諾する権限はない、と主張する。球団側は、統一契約書によって、選手の肖像権は球団に帰属する、としているが、選手会側は「契約書では、 球団が指示する場合に選手は写真、映画、テレビに撮影されることを承諾すること、 このようにして撮影された写真などに関する権利が球団に属し、球団が宣伝目的のためにそれを利用することを承諾すること--の2点を規定しているだけで、各球団が選手の肖像などを、選手の個別的承諾なく商業的に利用できることにはならない」と訴えている。

    これに対し、コナミは、「選手会が提訴に踏み切ったことは誠に遺憾ではあるが、コナミとしては、この問題が野球機構および選手会との間で円満に、かつ迅速に解決されることを強く希望する」としている。

    一方、日本プロ野球機構は「統一契約書により、選手の肖像権は球団が管理することになっている。また、選手の肖像権が経済的価値をもつのは、試合が行われるからであり、球団は莫大な投資をしている。さらに、選手とともに球団の名誉が傷つけられるような肖像の使用を防ぐためにも、肖像権は球団が管理すべきだ」と反論している。

    日本プロ野球選手会
    http://www.jpbpa.net/

    コナミ
    http://www.konami.co.jp/

    日本野球機構
    http://www.npb.or.jp/

    【レポート】アイコラが照射するインターネットの光と影 - パネルディスカッション(1)http://pcweb.mycom.co.jp/news/2002/08/12/05.html

    【レポート】アイコラが照射するインターネットの光と影 - パネルディスカッション(2)
    http://pcweb.mycom.co.jp/news/2002/08/12/06.html

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