メモリーカード使用はゲームソフトの改変-「ときメモ」訴訟で最高裁が判決

      [2001/02/13]

    ゲームソフト大手のコナミが、同社の人気ソフト「ときめきメモリアル」をメモリーカードによって改変されたとして、メモリカードを輸入・販売していた企業、スペックコンピュータに対し、損害賠償を求めていた訴訟の上告審で、最高裁判所第三小法廷(奥田昌道裁判長)は、コナミの主張を認め、スペックコンピュータは損害賠償すべき、とする判決を下した。

    ときめきメモリアルは、プレイヤーが架空の高校の男子生徒になり、一人の女子生徒を選び、高校生活3年間の行動を通じ、さまざまな「能力」を備え、卒業式に、この女子生徒から愛の告白をを受けることを目指す、という恋愛シミュレーションゲームだ。スペックコンピュータが販売していたメモリーカードには、ときめきメモリアルで使用される「パラメータ」が書き込まれており、プレイヤーがこのソフトを実行する際に、これらのパラメータをゲーム機ハードに読み込んで、使用することができるようになっていた。

    これにより、本来正当に(このメモリーカードを使用しないで)このソフトを実行すれば、決して身に付けることができないはずの「能力」が得られ、高校入学当初は登場し得ない女子生徒が現れたり、プレイヤーは必ず、「愛の告白」を受けられるようになってしまうという。

    これについて、判決では「本件メモリーカードの使用は、本件ゲームソフトを改変し、著作者がもっている同一性保持権を侵害するものと解するのが相当である。本件ゲームソフトにおけるパラメータは、主人公の人物像を表現するものであり、その変化に応じてストーリーが展開されるものであるが、本件メモリーカードの使用によって、本件ゲームソフトにおいて設定されたパラメータによって表現される主人公の人物像が改変されるとともに、その結果、本件ゲームソフトのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開され、ストーリーの改変をもたらすことになるからである」として、「ゲームソフトの改変だけを目的とするメモリーカードを輸入、販売した同社は、ゲームソフトの同一性保持権の侵害を引き起こしたものであると判断、不法行為に基づく損害賠償責任を負う」と結論付けている。

    同一性保持権とは、著作物は著作者の人格を表現したもの、との見地から、著作物の変更を禁止する権利で、著作権法で認められている。

    今回の判決について、コナミでは「プログラム自体に直接手を加えなくても、ストーリーなどを変更させてしまうような、データの入力もゲームソフトの改変になりうることが認められた点が重要であり、初期設定入力データなど、データがゲームストーリーの展開上果たす機能が正しく認識されたことに意義がある」とし「ゲームソフトの著作物性についての正当な認識が確立された」と論評している。

    一方、コンピュータソフトウェア著作権協会の久保田裕・専務理事は「インタラクティブ性のあるデジタル著作物の改変が違法であると認定していることと、この件で使用されているメモリーカードのように、それがなければこのような改変ができない『ツール』を販売しているものに対する責任を問うていること、また、ゲームのストーリーを変えてしまうことの違法性を指摘、ゲームクリエーターたちの創意工夫を尊重している姿勢が非常に大きく評価できる点」と述べている。

    デジタル技術、インターネットの進化、普及により、最近では、デジタル著作物の改変がこれまでとは異なった形式で行われる例が出ており、またその危険性が高くなっている。今回のデータ入力によるストーリー変更もそのような事例のひとつといえる。この判決は、司法が、そうした事態にどう対処するかの指針を示したものとして注目される。

    また、今回の判決は、現在係争中の著作権に関わるそのほかの訴訟にも影響を及ぼすとみられる。特にゲームソフトの中古販売の是非を争点とした、いわゆる中古裁判について久保田専務理事は「これまで東京地裁は、プレイヤーの操作に従って画面上に連続して表れる影像をもって直ちにゲーム著作者の思想感情の表現ということはできない、としていたが、この判決では、本件ゲームソフトの影像は、思想又は感情を創作的に表現したものである、としており、中古裁判にも大きな影響を与えるものと考えられる」としている。

    コナミ
    http://www.konami.co.jp/

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