2016年1月から運用が開始される「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」だが、まだまだ、「マイナンバー制度って何?」と、制度についてよく知らない人も多い。そこで、この連載では、マイナンバーの疑問にQ&A形式で解説する。なお、この連載の内容は2015年3月末の情報に基づいている。その後、変更になる可能性があることをご了承いただきたい。

1.マイナンバー制度って何?

マイナンバー(個人番号)とは、住民票を持っているすべての国民に、1人1つ割り与えられる12桁の固有の番号のこと。「社会保障」「税」「災害対策」の分野で効率的に情報を管理するために使われ、様々な機関に存在している個人情報を同一人であることを確認するために活用される。

簡単に説明すると、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤」を実現するための制度だ。

2.導入の目的は?

マイナンバー制度の導入により、個人を特定し、所得や様々な行政サービスの受給状態が容易に把握できるようになるため、不正や不当な負担免除を防止し、本当に困窮している人へ適切な支援ができるようになる上、行政手続きが簡素化されたり、行政機関や地方公共団体などで行う情報の照合や転記、入力といった作業時間の大幅に軽減されたりと、様々な点で利便性の向上が期待されている。

3.マイナンバーの利用用途は?

以下のような用途が想定されている。

年金分野
・国民年金法、厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する事務
・国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する事務
・確定給付企業年金法、確定拠出年金法による給付の支給に関する事務
・独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給に関する事務

労働分野
・雇用保険法による失業等給付の支給、雇用安定事業、能力開発事業の実施に関する事務
・労働者災害補償保険法による保険給付の支給、社会復帰促進等事業の実施に関する事務

福祉・医療・その他分野
・児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務
・母子及び寡婦福祉法による資金の貸付け、母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務
・障害者総合支援法による自立支援給付の支給に関する事務
・特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当等の支給に関する事務
・生活保護法による保護の決定、実施に関する事務
・介護保険法による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務
・健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律による 保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務
・独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務
・公営住宅法による公営住宅、改良住宅の管理に関する事務

税分野
・国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載

災害対策分野
・被災者生活再建支援金の支給に関する事務
・被災者台帳の作成に関する事務

4.以前議論されていた共通番号制度との違いは?

共通番号制度は、社会保障と税の一体改革を掲げ、2011年、当時の与党であった民主党が進めた政策。衆議院の解散によって一旦は破棄されたが、2013年に与党になった自由民主党が民主党案として再浮上した経緯がある。「災害対策」という分野が追加されたものの、マイナンバー制度と共通番号制度は基本的に同じとみる人も多い。

5.海外で同じような制度は導入されているの?

アメリカやイギリス、カナダ、イタリア、ドイツなどをはじめ、似たような制度を持つ国はある。ただし、用途として社会保障、税としてではなく、単純に住民登録として採用している国も多い。そうした例では、オランダやデンマーク、ノルウェーなどがある。

6.アメリカの社会保障番号制度との違いは?

アメリカでの「社会保障番号」は、社会保障、徴税を目的としているものの、実質、身分証明書として使用されている。アメリカ軍が認識票に社会保障番号を刻印していることは有名。他にもクレジットカードの発行やローンを組む際にも使われることから、成りすましなどの悪用も多い。

7.いつ導入が決まったの?

2013年5月24日に参議院本会議でマイナンバー関連4法案が可決、成立し、2013年5月31日に公布された。

8.外国人の従業員にもマイナンバーは発行される?

マイナンバーの対象となるのは、住民票コードが住民票に記載されている日本国籍を有する者および、中長期在留者と特別永住者等の外国人。外国籍でもこれに当てはまっていればマイナンバーは発行される。

9.マイナンバーはどのように通知される?

マイナンバーを記載した「通知カード」(紙製)が平成27年10月以降、市区町村から送付される予定。

通知カード(見本)

10.個人情報カードとは?

個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送すると、平成28年1月以降、交付を受けることができるカード(プラスチック製を想定)。ICチップが内蔵される予定で、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーを記載する予定。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載される。

個人番号カード(見本)

11.個人情報カードは無期限に使えるの?

20歳以上の場合は10年、20歳未満の場合は5年とする方向で検討中となっている(2014年6月時点)。

12.マイナンバーに関する罰則規定は?

主に、以下のような罰則がある。

・情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を洩らし、または盗用した場合:3年以下の懲役 または150万円以下の罰金

・国、地方公共団体などの役職員が職権を乱用して、職務以外の目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書などを収集した場合:2年以下の懲役 または100万円以下の罰金

・正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した場合:4年以下の懲役 または200万円以下の罰金

・業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供、または盗用した場合:3年以下の懲役 または150万円以下の罰金

・人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得した場合:3年以下の懲役 または150万円以下の罰金

・偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受ける場合:6か月以下の懲役 または50万円以下の罰金

・特定個人情報の取扱いに関して法令違反のあった者、特定個人情報保護委員会の命令に違反した場合:2年以下の懲役 または50万円以下の罰金

13.マイナンバー制度の情報をまとめたサイト等はあるの?

内閣官房がまとめたサイトに基本的な情報が掲載されており、各関係省庁へのリンクも設置されている。

内閣官房のサイト

14.マイナンバー制度で不明な点は、どこに問い合わせればいい?

マイナンバーコールセンター(0570-20-0178)が平日9時30分~17時30分まで対応する。

15.自分のマイナンバーがどのように利用されているか、確認する手段はあるの?

個人番号カードを取得した上でマイ・ポータルを利用すれば、行政機関が自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認可能。

16.個人番号カードは、必ず取得しなければならないの?

必要はない。マイナンバーそのものは通知カードで知ることができるため、通知カードのみを厳重保管することで対応可能になる。

17.個人番号カードの記載事項に変更があった場合、どのような手続が必要?

引っ越し等で住所が変わる場合には、転入届を出す時に通知カードや個人カードを同時に提出し、記載内容を変更してもらう。それ以外の場合で記載内容に変更があった時には、14日以内に市町村に届け出て記載内容を変更してもらう必要がある。