連載コラム『サラリーマンが知っておきたいマネーテクニック』では、会社員が身につけておきたいマネーに関する知識やスキル・テクニック・ノウハウを、ファイナンシャルプランナーの中村宏氏が、独断も交えながらお伝えします。


自治体に納税をして、特産品をゲット

1万円以上の寄付をすれば…

  • 北海道 上士幌町 「十勝ナイタイ和牛すき焼き用:300g」

  • 宮城県 気仙沼市 「ふかひれセット:5千円相当」

  • 鳥取県 倉吉市 「プリンスメロン:約4kg」等々

全国の多くの自治体が、寄付をしてくれた個人に、寄付金額に応じて特典(贈呈品)を届けています。

特典には各自治体の特産、名産の食べ物だけでなく、民芸・工芸品、雑貨・日用品、宿泊券・チケットなどさまざまです。いずれもその自治体の特色を活かしたものばかり。都会で買うとかなり高価なものもあります。

サラリーマンが払うべき所得税・住民税は、本人に代わって会社が支払ってくれています。そのため、納税意識がやや希薄な面がありますが、どうせ税金を払うのなら、その一部を、自分の意思で納税先を決めてみてはいかがでしょう。納税意識が高まるとともに、特産品を手に入れて旬の食材を美味しくいただくこともできます。

「ふるさと納税制度」とは?

「ふるさと納税制度」は、自分が生まれたふるさとに限らず、みずから応援したいと思う自治体を「寄付」という形で実現するための仕組みで、2008年に導入されました。

寄付の使い道は、ほとんどの自治体で、寄付をする人自身が選べるようになっています。

たとえば、「自然保護」や「高齢者福祉」、「農林振興」、「観光」、「子供・青少年」、「文化・教育・生涯学習」など、個々の自治体のさまざまな政策・事業の選択肢の中から、自分で税金の使い道を指定することができるのです。

また、「寄付」に対して特典を贈呈している自治体の場合は、その特典の種類も自分で選ぶことができるようになっています。

ふるさと納税の手続き(出典 : 総務省Webサイト)

最小自己負担額は2,000円

自治体に寄付をすると、寄付金のうち2,000円を超える部分について一定の上限まで、原則として所得税・住民税から全額が控除されます。ただし、上限を超えると自己負担額が増えていきます。

たとえば、年収700万円のサラリーマン(夫婦子なし)が、3万円を寄付すると、2,000円を除く2万8,000円が、所得税・住民税から減税されます。

つまり、この例の場合、3万円の寄付をしても2万8,000円の税金が減税されるので、実質の自己負担は2,000円になります。

控除額は、総務省HPの「ふるさと寄付金などの個人住民税の寄付金税制」の「控除額計算シミュレーション」で簡単にできるので、自己負担額を確認しながら寄付金の額を決めるとよいでしょう。

また、どの自治体に寄付をして、どんな特典を受け取るかを決めるには、「ふるさとチョイス」という「ふるさと納税ポータルサイト」などを活用すると便利です。

減税の手続きには、確定申告が必要!

寄付をすると、自治体から証明書が送られてきます。それは大切に保管をしておき、翌年の2月16日から3月15日までの間に自宅の最寄りの税務署に確定申告をします。

確定申告書は、「確定申告書作成コーナー(国税庁)」を使えば、画面案内に沿って必要事項を入力すれば税額等が自動計算されて申告書が作成できるので便利です。

サラリーマンが、このことをキッカケに確定申告をすれば、税金に対する意識がよりいっそう高まるでしょう。

執筆者プロフィール : 中村宏(なかむら ひろし)

ファイナンシャルプランナー(CPF認定者)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。(株)ベネッセコーポレーションを経て、2003年にFPとして独立し、FPオフィス ワーク・ワークスを設立。「お客様の『お金の心配』を自信と希望にかえる!」をモットーに、顧客の立場に立った個人相談やコンサルティングを多数行っているほか、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿などで生活のお金に関する情報や知識、ノウハウを発信。

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