連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。


【相談内容】
私は最寄駅まで自転車で通っており、毎日イヤホンをして音楽を聴きながら乗っているのですが、先日、友人にイヤホンをしながら自転車に乗ってると罰金を取られるよ! と言われました。本当にイヤホンをしているだけで罰金を取られてしまうのでしょうか?

ちなみに私自身は、周囲の音が聞こえなくなると危険なので片耳だけに付けているのですが、それでも罰金を取られることになるのでしょうか?

【プロからの回答です】

罰金を取られる可能性があります。

6月1日から、自転車に関する法規制が強化

今年の6月1日から、自転車に関する法規制が強化され、「信号無視など危険行為を3年以内に2回以上繰り返した者に対し、自転車運転者講習の受講を義務づけ、この受講命令にしたがわない場合は5万円以下の罰金を科する」こととなりました。

自転車の交通ルールについては、近年改正が相次ぎ、少しずつ自転車利用者のマナー意識も変わってきたといわれてはいます。しかしながら、平成26年度においても、自転車が関連する交通事故件数(自転車関連事故)は109,269件にのぼり、交通事故全体に占める割合は約2割(構成率19.0%)となっています(警察庁調べ)。また、自転車関連事故による死者数も542人とまだまだ少なくなく、自転車関連事故は、いまだ見過ごせない問題となっています。

自転車関連事故を類型別にみると、出合い頭衝突が半数以上を占めています。事故の原因としては、「(急な進路変更等の)安全不確認」が約半数を占め、その他、一時停止義務違反、信号無視、歩道上での歩行者との接触などが主要な原因となっています。これらのデータを見る限り、自転車死傷事故の大半は、「怠慢運転やルール違反により起こっていること」が分かります。逆に、自転車事故は、「ルールを守れば防げる」ものであることを、あらためて認識する必要がありそうです。

片耳にイヤホンをして音楽を聴いている場合でも、道路交通規則違反となる可能性

今回のケースですが、片耳にイヤホンをして音楽を聴いている場合でも、場合によっては、各都道府県が定める道路交通規則違反となる可能性があります。たとえば、東京都の道路交通規則では、「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」と定められており、これに違反した場合には5万円以下の罰金が科せられることとなっています。なので、たとえ片耳のイヤホンであっても、周囲の音が聞こえないような大音量で音楽を聴くような場合は、罰金を取られる可能性があります。

「自転車運転者講習制度」が施行

自転車については、意外と知らないルールが多くあるかもしれません。これまで、自転車の交通違反については、いわゆる赤切符(重い違反)しかなく、なかなか摘発できないとされてきました。しかし、冒頭でも触れましたが、平成27年6月1日より、「自転車運転者講習制度」が施行されました。自転車乗車中に信号無視などの危険な行為(14類型)で3年以内に違反切符による取締りまたは交通事故を2回以上繰り返して行った場合、自転車運転者講習を受講しなければならず、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。

(※『しかし』以降の部分については、『しかし、平成27年6月の法改正により、今後はいわば青切符(軽い違反)のような形で交通違反がカウントされますので、自転車に乗る前にこれらのルールをしっかり知っておく必要があります。』と誤解を招く記述をしておりました。修正前の記事を読まれた方には、深くお詫び申し上げます)。

自転車による歩道走行の原則禁止(歩道通行要件を満たさないにも関わらず歩道を通行した場合)

  • 【根拠規定】道路交通法第63条の4

  • 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

自転車による右側通行禁止

  • 【根拠規定】道路交通法第17条、第17条の2、第18条、第20条、第63条の3

  • 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

信号無視

  • 【根拠規定】道路交通法第7条・道路交通法施行令第2条

  • 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

他の自転車との並進の禁止

  • 【根拠規定】道路交通法第19条、第63条の5

  • 【罰則】2万円以下の罰金又は科料

一時停止違反

  • 【根拠規定】道路交通法第43条

  • 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

夜間のライトの不点灯

  • 【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9、道路交通法施行令第18条、道路交通法施行規則第9条の4、都道府県公安委員会規則

  • 【罰則】5万円以下の罰金等

酒気帯び運転等

  • 【根拠規定】道路交通法第65条

  • 【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等

片手運転の禁止

  • 【根拠規定】道路交通法第70条、第71条、都道府県公安委員会規則

  • 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

2人乗りの禁止

  • 【根拠規定】道路交通法第55条、第57条、都道府県公安委員会規則

  • 【罰則】5万円以下の罰金等

実際の事例

最近は、自転車による重大事故の発生が後を絶たず、事故による賠償金も高額化する傾向にあります。過去の事例としては、以下のようなものがあります。

(1)進路変更した女性を負傷させ約60万円の賠償

歩道上で、68歳の女性が急に横断歩道方向へ進路変更したため、後続して走行してきた自転車がこれに衝突し、女性を負傷させた。裁判所は、「歩行者が横断歩道の方向へ進路を変えることは予想される範囲の行動である反面、歩行者は後方から進行してくる自転車の動きを認識することは容易でない」として、約60万円の損害賠償責任を認め、歩行者の過失相殺も否定した(東京地裁平成26年9月30日)。

(2)よそ見運転での事故で約256万円の賠償

52歳の女性が道路を歩行中、11歳の女児が自転車で対向走行してきて衝突した。女児は、一緒に自転車走行していた友人の言動に気を取られて右後方を振り返りながら自転車走行し、進路前方を見ていなかったため,歩行者がこれを避けようとしたものの避けきれず、慌てて、ハンドルを切った女児の自転車前部が歩行者の左体側部に衝突してしまった。歩行者の女性は、路上に尻もちをつくと同時に両足首をくじいてしまい、左手を路面で切る等のけがをした。裁判所は、「監督義務者である親が賠償責任を負う」として、その女児の親に対し、約256万円の損害賠償責任を認めた(神戸地裁平成26年9月19日)。

(3)スピード出し過ぎの事故で9,521万円の賠償

11歳の男子小学生が夜間、帰宅途中に自転車で高スピード走行していたところ、歩行中の67歳の女性と正面衝突した。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。裁判所は、「監督義務者である親が賠償責任を負う」として、その男子小学生の親に対し、9,521万円の賠償命令が下った(神戸地裁平成25年7月4日)。

いずれも、避けられた事故ではありますが、自転車を利用する以上は、いつなんどき加害者になるかわからないといえます。自転車事故については、自動車のような保険制度がいまだ浸透しておらず、一生かけて働いて賠償せねばならない事態にもなりかねません。

自転車保険に加入しておくことももちろんですが、あらためて「事故を起こさない心がけ」も非常に大切です。

今回の改正を機に、今一度身を引き締める必要

自転車の交通違反については、規制・取り締まりの強化によって、今後実際に検挙される数も急増すると見込まれます。少なくとも、これまで黙認されてきた交通違反はいわゆる青切符を切られる時代となりました。

自転車の交通違反については、懲役刑の罰則も存在します。自転車の走行違反によって前科者になる可能性もあるということです。今回の改正を機に、今一度身を引き締める必要がありそうですね。

また、自転車関連の事故は減少傾向にはあるもののいまだ多数発生しているのが現状です。うっかりミスによって重大な事故を引き起こせば、自分も相手の人生も大きく変えてしまうこととなります。多額の賠償責任はもちろんですが、自転車による事故については、重過失致死傷罪(刑法211条1項後段 最高で5年の懲役)といった犯罪も成立します。

自転車運転に際しては、「人の生命を奪う可能性のある乗り物」であることをしっかり認識し、交通ルールを守って、マナーを守って、走行するようにしましょう。

(※写真画像は本文とは関係ありません)

<著者プロフィール>

篠田 恵里香(しのだ えりか)

東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道