知人や友人から車を購入したり、譲り受けた場合には車両の名義変更が必要になります。ところがいざ「名義変更して下さい」と言われても、経験がないとなにをどうすればいいかわかりませんよね?

そこで今回は、一度頭に入れておけばきっと役に立つ、名義変更のプロセスをご紹介! 名義変更にめんどうなイメージを抱いていた人も必見ですよ!

さて、まず最初に『名義変更』に必要な書類を用意しましょう。用意する書類は以下の通り。

■自動車を譲り受ける側

●印鑑証明 申請から3カ月以内のものを用意しましょう。

●車庫証明 発行から1カ月以内のもの。警察署で申請し取得できます。(取得時に申請料が2600円前後かかります)

●車検証・自賠責保険証明書・自動車税納税証明書 ほとんどの場合、自動車のダッシュボードなどに保管してあります。車検が切れてないか確認しましょう。

●自動車税・自動車取得税申告書 申請をする陸運局・運輸支局の隣にある税事務所でもらいましょう。申請当日でも大丈夫です。

●手数料納付書 名義変更の手数料を納める際に必要になります。陸運局・運輸支局で入手しましょう。こちらも申請当日でも問題ありません。

●申請書 名義変更で必要になる用紙です。申請当日に陸運局・運輸支局で入手し、必要事項を記入しましょう。

■自動車を譲り渡す側

●印鑑証明 申請から3カ月以内のものを用意してもらいましょう。

●譲渡証明書 実印を押してもらうのを忘れずに。

●委任状 譲渡者も一緒に申請に行く場合は不要です。

申請に必要な書類は以上です。

多くて面倒のように思えますが、実際自分が用意するのは印鑑証明と実印、車庫証明くらい。あとはすでに手元にあるものや譲渡者が用意するもの、そして申請当日に陸運局で記入すればいいものばかりなのです。

必要な書類がそろったら次は管轄の運輸支局の確認です。これはインターネットなどで簡単に調べることができます。

管轄の運輸支局がわかったらいよいよ名義変更の申請です。運輸支局の登録受付時間を事前に調べてから行きましょう。運輸支局の営業時間は基本的に平日のみとなっているので注意。

あとは運輸支局で

●登録手数料500円

●申請用紙代100円

を支払って窓口に書類を提出。新しい車検証の発行を待ちましょう。

新しい車検証が発行されたら次は

●自動車取得税(年式や購入価格で値段が変わります)

を支払います。旧登録地と新登録地の管轄が違う場合は、ナンバープレートの変更が必要になるのですが、同管轄区内の場合はここで名義変更は終了となります。

ナンバープレートの変更が必要な場合は、運輸支局内にあるナンバー交付窓口で

●ナンバープレート代(約2,000円)

を支払って新しいナンバープレートを購入します。ナンバープレートを受け取ったら古いナンバーと交換です。交換した後の古いナンバーは窓口に返納しましょう。

あとは係員の方に"封印"と呼ばれる特殊なカバーをナンバープレートに取り付けてもらい、ナンバープレートの交換は終了です。

以上で車両の名義変更は終了です。

長々となってしまいましたが、簡単に言えば「書類を持って運輸局へ行くだけ」です。これさえ覚えておけば、名義変更をしなければいけない場面でも引け腰にならずバッチリ対応できるはず!

また、ままで名義変更を業者にお願いしていた人も、このガイドを参考に名義変更に挑戦してみてはいかがですか? きっといい経験になりますよ!

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(貫井康徳@dcp)