自転車は軽車両。命に関わる大事故にもつながる

11月11日、後輪にブレーキがついていない自転車を運転した道路交通法違反の容疑で、全国初の逮捕者が出た。出頭要請を無視し続けたということもあっての事態ではあるが、自転車も軽車両である以上、守らなければいけないルールがある。特に12月1日には道路交通法も改正されるので、このタイミングに「自転車ルール」を見直してみよう。

逆走で3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金

まず、12月1日施行となる、道路交通法の自転車に関する改正点は、「自転車を含む軽車両が通行できる路側帯を進行方向の左側に限る」であり、命令に従わない場合は「3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金」となる。また、警察官がブレーキの付いていない自転車などを停止させ、ブレーキ検査や運転の禁止を命令できるようにもなる。

実際、ここ数カ月を振り返ってみると、不適切な走行をしている自転車を取り締まる警察官の姿をよく見るようになった。とはいえ、「駄目なんですか? 知りませんでした……」という人も少なくないようだ。現状、すぐに懲役や罰金とまでではないが、走行を止められ、警告として警察官に身元の確認、もしくは出頭を求められる場合がある。以下、「自転車のルール」をまとめてみた。

・自転車は車道の左側を走行
・ピストバイクなど、ブレーキ無装着の自転車は走行不可
・右折時は2段階右折
・夜間はライトを点灯(前後ともに)
・信号を守って走行
・横に並んでの走行は禁止
・イヤホンやヘッドホンを装着しての走行は禁止
・携帯電話の使用や傘をさしながらの走行は禁止
・飲酒をしての走行は禁止
・2人乗りは禁止
・踏み切りでは一時停止する

自転車が歩道を走れる条件とは?

自転車に乗っている時、周りの人から「逆走ダメ!」と言われたことがある人もいるかもしれないが、車道を右側走行していると、その走行は「逆走」となる。自転車は軽車両に分類されるので、原則車道を走るのがルールだが、道路の構造上の問題などで車道を走れない場合は、自転車も例外的に歩道を走ることが許されている。また、「自転車通行可」の標識があるところでは歩道の車道側を、自転車道があれば自転車道を走るようにする。

2人乗りに関しても、16歳以上の運転者が6歳未満の子供ひとりを幼児用座席に乗せている場合、6歳未満の者ひとりを子守バンド等で確実に背負っている場合、タンデム自転車などの場合は除かれる(各自治体で基準が異なる)。

オランダやドイツなどの「自転車先進国」に比べると、日本の道路の多くは自転車を走るようにできておらず、自転車を取り巻く環境も整っていないというのが現状だ。また、自動車のように免許を取得して乗るものではないため、「自転車は大きな事故に繋がりうる」という自覚がいまひとつできていない人も少なくない。自転車に乗る前、「自分はちゃんとルールを守れているか」今一度確認していただきたい。