共働き世帯が、育休中に配偶者控除で節税する方法

現在、「配偶者控除」をめぐって議論が繰り広げられ、「103万円」の収入限度額を「150万円」へ引き上げることが検討されています。共働き夫婦では、「配偶者控除」は縁遠いもの、と思い込んでいる方が多いかもしれませんが、実は育休中に適用することで、節税ができます。

どのような方法で、どのくらい、節税することができるのでしょうか。詳しく紹介していきましょう。

育休中の配偶者控除、どれだけ節税できる?

配偶者控除とは、配偶者(多くは妻)の所得が少ない場合、夫の給与所得から所得控除を引き、納税額を少なくするという仕組みです。しかし、妻が正社員などの共働きの場合でも、妻が育児休業中は給与が支給されないことも多いため、配偶者控除の対象になる可能性もあります。

まずは、夫の年収が500万円と300万円の双方のケースで、妻の育児休業中(年収103万円以下)に配偶者控除を適用すると、どれだけ節税できるのか考えてみましょう。

夫の年収500万円と300万円、妻が育児休業中(年収103万円以下)のモデルケース

夫が会社勤めの場合、税金は年末調整などで会社が計算をしてくれますが、仕組みは上の図のようになります。配偶者控除をはじめとする「所得控除」が多いほど、所得税の課税対象となる「課税所得」は少なくなります。結果として、納める税金も少なくなるという仕組みです。

表で示した通り、モデルケースで考えると、節税できる金額は以下となります。

ケース(1)
夫: 年収500万円
妻: 育休中(年収103万円以下)
→7万1,000円/年節税

ケース(2)
夫: 年収300万円
妻: 育休中(年収103万円以下)
→5万2,000円/年節税

※モデルケース1: 所得税税率区分を10%とした場合
※モデルケース2: 所得税税率区分を5%とした場合
※復興特別所得税は除く

配偶者控除が適用できる4条件

次に、節税したいと思った際、必要な条件についてお伝えしましょう。「配偶者控除」が適用されるには、その年の12月31日時点で、次の4つの条件すべてに当てはまる必要があります。

(1)民法の規定による配偶者であること
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

育休中の場合は、会社より給与が支給されない場合がほとんどです。ですから例えば、今年育休に入り、1月1日から12月31日まで支払われる給与所得が38万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。

例えば、月収30万円のママが、今年3月まで働き、4月1日から産休・育休に入った場合は、1年間の年収が3カ月分の90万円(給与所得25万円)となり、配偶者控除を受けることができます。また、今年育休を取得していて、12月1日に復帰した場合についても、1年間の年収が1カ月分の給与となるため、控除を受けることが可能です。

一方で、今年10月まで働き、11月1日から産休・育休に入った場合は、1年間の年収が10カ月分の300万円(給与所得192万円)となり、配偶者控除を受けることができません。

少し細かい話になりますが、妻の所得が38万円超76万円未満(給与のみの場合は給与収入が103万円超141万円未満)である場合、「配偶者特別控除」が適用され、同じく節税効果があります(夫の合計所得金額1,000万円以下に限る)。

妻の1年間の給与所得金額は、源泉徴収票で確認できますが、分からない場合は職場の給与計算担当に確認してみましょう。

5年以内なら、さかのぼって請求できる可能性も

育休中はさまざまな手当があるため、「給与をもらっているのでは……?」と勘違いしがちです。しかし「出産手当金」「出産育児一時金」は健康保険組合から、「育児休業給付金」は雇用保険から支給されるものなので「所得」とはみなされません。結果として、これら全ては課税の対象外となり、配偶者控除が適用できるというわけです。

共働き夫婦の場合、普段は配偶者控除の対象になることがないため、つい忘れがちになってしまいますが、前述したとおり、「配偶者控除」が適用された場合の節税効果は大きなものです。ぜひ忘れずに申請をしましょう。申請方法は、夫の会社の年末調整時に申請するか、確定申告をすることになります。

もし申請を忘れてしまった場合、申告期限から5年以内であれば、「更正の請求」という手続きができる場合があります。最寄りの税務署に相談してみてください。

保育料も安くなるかも

「配偶者控除」により節税するメリットは、払い過ぎた税金を取り戻せるということだけではありません。仕事復帰後の保育料にも影響を与える可能性があります。

自治体によって詳細は異なりますが、認可保育園の保育料は、市町村民税の所得割額を基準として算出されます。そして、そのもととなる市町村民税は、課税所得金額によって金額が決定されます。つまり、「配偶者控除」で課税所得金額が抑えられることで、結果、保育料が安くなることも考えられるのです。

今回は、夫がサラリーマンで妻が育休を取得した場合で、節税効果をご紹介しました。しかし、夫・妻の働き方はさまざま。わが家の場合「配偶者控除を申請できる? できない? 」をこの機会にしっかり理解し、賢く節税していきたいですね。

※写真はイメージで本文とは関係ありません

著者プロフィール

マイライフエフピー代表 加藤葉子
子育て真っ最中のファイナンシャルプランナー。子どもを授かったことをきっかけに、教育費や学資保険の仕組みなどに興味を持ち、ファイナンシャルプランナーの勉強を始め、3年で子どもの教育資金を貯める。現在は、全国の女性からの教育費・老後資金・起業・離婚・投資なのお金の相談を中心に執筆・マネー講師として活動しながら、ファイナンシャルプランナーの育成にも力を入れている。自身のホームページ「女性とシングルマザーのお金の専門家」でもお金にまつわるお役立ち情報を提供している。