106万円の壁、メリット・デメリットは?

2016年10月から、一部のパートタイムで働く方にとって、社会保険への加入対象が広がることをご存じでしょうか? 妻が夫の扶養内で働くときに注意したい「103万円の壁」「130万円の壁」に、新たに「106万円の壁」が加わることになります。年収106万円より多く稼ぐと、負担はどれだけ増えるのでしょうか。また反対に、メリットはあるのでしょうか。

年収の壁は「税金」と「社会保険」の壁

新たな「106万円の壁」の前に、これまであった「103万円」と「130万円」の壁について確認していきましょう。

まず「103万円の壁」は「税金の壁」です。年収が103万円を超えると、所得税が課税されます。また、妻が夫の扶養に入っている場合、妻の年収が103万円を超えることで、夫の「配偶者控除」が使えなくなります。その分、夫の税負担も増えます(ただし、妻の年収が141万円以下であれば、配偶者特別控除が適用される)。

次に「130万円の壁」は「社会保険の壁」です。妻が夫の扶養に入っている場合、妻の年収が130万円を超えると、社会保険も年金も、夫が勤めている会社ではなく、妻の勤め先の会社のものに加入することになります。

これらの結果、家計の影響を考慮して、103万円以下、130万円以下で働く妻が多くいるのです。

これまでの年収「103万円」「130万円」の違い

社会保険の壁が「130万円」から「106万円」へ

このうち「130万円の壁」が勤め先によって「106万円の壁」になるというのが、2016年10月からの大きな変更点となります。

(1)週20時間以上の勤務
(2)月額賃金8.8万円以上(☆年収106万円を超える額)
(3)勤務期間1年以上見込み
(4)学生ではない
(5)従業員501人以上の企業

※派遣社員の場合は、派遣先ではなく、派遣元(派遣会社)による
※従業員501人未満の企業に勤めている場合は、現在の加入要件と変わらない

具体的には、年収106万円を超えるなど、上記の条件を満たすと、自分の勤め先の社会保険に加入することになります。つまり、今まで「社会保険に加入せずに、パートタイムで働いていた人」にとって、106万円の壁は、働き方や家計を考える上で、重要な制度改正となるのです。

年収120万円稼いだ場合の負担増はどれだけ?

勤め先の社会保険に新たに加入するということは、これまで支払う必要のなかった社会保険料を自分で支払うことになる、ということです。35歳で年収120万円の場合、社会保険料がいくらになるのかを概算で算出してみます(平成28年9月決定分・10月納税分で計算。東京都における協会けんぽの基準を参照)。

35歳・年収120万円の場合

厚生年金保険料 約10万7,000円

健康保険料 約5万9,000円

合計 約16万6,000円

※金額はあくまで目安であり、実際の保険料はお住まいの地域や加入する健康保険組合によって異なります

この場合、年間にすると約16万6,000円の保険料を支払うことになりますが、他にも雇用保険や所得税・住民税が給与から天引きされることになります。これだけ見ると、扶養内で働くほうが得のように思えますよね。

社会保険に加入するメリットは?

しかし、社会保険に加入するメリットもあるのです。

(1)厚生年金に加入することで、将来もらえる年金が増える(老齢厚生年金)
(2)障害で日常生活を送ることが困難になった場合や亡くなった場合、より多くの障害年金や遺族年金が支給される
(3)けがや出産によって仕事を休まなければならない場合、賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができる(健康保険の傷病手当)

これらのメリットも考慮しながら、「106万円以下の収入を続けても、わが家の家計は大丈夫か」「3年、5年先も、短時間労働者として今の仕事を続けるのか」「収入アップとキャリアアップを目指すのか」などをポイントとして、働き方を考えてみてはいかがでしょうか。

※写真と本文は関係ありません

著者プロフィール

マイライフエフピー代表 加藤葉子
子育て真っ最中のファイナンシャルプランナー。子どもを授かったことをきっかけに、教育費や学資保険の仕組みなどに興味を持ち、ファイナンシャルプランナーの勉強を始め、3年で子どもの教育資金を貯める。現在は、全国の女性からの教育費・老後資金・起業・離婚・投資なのお金の相談を中心に執筆・マネー講師として活動しながら、ファイナンシャルプランナーの育成にも力を入れている。自身のホームページ「女性とシングルマザーのお金の専門家」でもお金にまつわるお役立ち情報を提供している。