パート主婦が1番得する働き方は?(画像はイメージ)

夫の扶養の範囲内でパートやアルバイトをやり家計を助けている主婦にとって、大きな収入の壁が年収130万円といわれています。これは、年収がこの額を超えると、夫の扶養を外れ、自分自身で社会保険料を負担しなければならなくなり、手取り収入が減ってしまうから。この130万円の壁が、10月から年収106万円と低くなります。

これまで年収をぎりぎりのラインで調整していた人は、しっかりチェックしてどうするべきか早めに考えておきましょう。

10月から社会保険制度が変更!130万円の壁が変わる

現在は、パートなどで働いて収入があっても、年収が130万円未満なら、自身は社会保険への加入をせず、夫の被扶養者として公的年金と健康保険に加入することができることになっています。このことからパート主婦が働く場合に、年収130万円の壁などとよばれていましたが、この社会保険加入の基準が2016年10月から変更になります。

■社会保険加入の条件(2016年10月~)
1. 賃金月額が8.8万円(年106万円)以上
2. 週の労働時間が20時間以上
3. 1年以上雇用されることが見込まれる
4. 従業員501名以上の勤務先で働いている

以上の条件を満たした場合には、パート・アルバイト先で社会保険に加入し、社会保険料を負担しなければならなくなります。従業員が500人以内の会社で働いている人は、今までどおり年収130万円未満(正社員の3/4以内の労働時間などの条件もある)なら社会保険に加入しなくてもすみます。

上に挙げた条件に当てはまる人は、夫の扶養を外れることにより、これまで実質的に負担なしで公的年金の第3号被保険者として国民年金に加入していたのが、厚生年金加入者となりお給料の額に応じて厚生年金保険料を負担することになります。また、健康保険制度も自分自身で保険料を負担することになるので、その分だけ手取り額が減ってしまうことになります。

今まで、130万円の壁を超えないようにぎりぎりの年収、労働時間で抑えていた人は、制度の改正によってどのようになるのか、あらかじめ確認することが必須です。ケースによって違いますが、年10万円以上負担が増え、世帯の手取り年収が今までよりも下がってしまうこともありえるので注意してください。

パート主婦はどんな働き方をすればいい?

手取り年収が下がってまで夫の扶養を外れたくないと考えるなら、年106万円までに収まるよう働き方を変える、500人未満の会社に勤めるなどの対策が必要でしょう。

また、子供が小さくて時間が限られているなど、現実的にいまより働く時間を増やせない場合には、勤務時間を増やして年収自体をアップさせることも難しいでしょう。そういう人は、106万円未満の年収に抑えて、夫の被扶養者となっていた方がいいかもしれません。

世帯の手取りを今の水準より下げるわけにはいかないなら、社会保険料を負担することを前提に、これまで130万円になるよう調整しながら抑えてきた分の勤務時間を増やすことで、世帯年収をアップさせることを考えてみるといいでしょう。

この場合も141万円までは夫の配偶者特別控除が段階的に減額しながらも受けられるので、夫が払っている税金も考慮して世帯全体での手取りがどうなるのか考えていく必要があります。

負担は増えても保障は厚くなることも忘れずに!

年収106万円を超えることによって、社会保険料の負担は増えるものの、将来の年金や健康保険の保障などは、夫の被扶養者だったときよりも充実するので、トータルで考えると一概に損とは言えません。

夫の扶養家族として第3号被保険者だったときには、将来の年金は老齢基礎年金だけですが、厚生年金に加入し自分で保険料を負担すれば、基礎年金に上乗せされて老齢厚生年金ももらえるようになります。また、健康保険では、病気などで仕事を長期間休むときには、傷病手当金がもらえます。

このように保障が厚くなるためのコストを負担すると考えれば、一方的に損をすることにはならないので、その点も含めて考えてみるといいでしょう。

いずれにしても、社会保障や税金の制度は、専業主婦やパート主婦には今後も厳しくなる傾向です。状況が許すのであれば、控除などの範囲で無理なく働くことより、なるべく収入を増やしていく方向で世帯全体の手取りを増やしていく方が、将来的な制度変更によるダメージを受けにくい家計を築けると思います。

※画像は本文とは関係ありません。


堀内玲子
ファイナンシャルプランナー。証券会社勤務後、編集製作会社で女性誌、マネー関連書などの編集を経て93年に独立。96年ファイナンシャルプランナー資格を取得。FPとして金融・マネー記事などの執筆活動を中心に、セミナー講師、家計相談などを行う。著書に「あなたの虎の子資産倍増計画」(PHP研究所・共著)「年代別 ライフスタイル別 生命保険のマル得見直し教室」(大和出版)など。