慰謝料は、「どれだけ傷ついたか」を金額で示すものとなります。基本的には、明確な基準があるわけではなく、ケースバイケースで決まることがほとんどです。

ただ、裁判所の認定を検討してみると、「不倫などがあっても離婚に至らないケースは100万円以下」「不倫などが原因で別居に至ったケースは100万円~200万円」「不倫などが原因で離婚に至ったケースは100万円~300万円」程度に落ち着くことが多いようです。一応の相場といえるかと思います。

慰謝料が決まる事情

実際の判断では、婚姻期間の長短、不倫の期間・回数、離婚原因の悪質性、年齢、子供の有無、等のさまざまな事情を考慮して算定することになりますが、一応の目安としては、以下のような事情を総合考慮することとなります。

○年齢=浮気相手の年齢や夫婦の年齢により再婚の可能性等が変わる

○婚姻期間=期間が長いほど傷は深い

○浮気発覚前の婚姻生活の状況=円満であった程、崩壊させた責任が重い

○被害者側の落ち度=自身にも落ち度があれば慰謝料は減額される

○浮気の期間・内容・頻度=内容が重く長年繰り返されれば責任は重い

○約束反故=もうしないと約束したのに破った場合は悪質=増額される

○精神的苦痛の程度=うつ病になるなど大きな精神的損害があれば増額される

○子どもの有無・年齢・影響=子供がいる、ショックを受けている等の事情は増額事由

○反省・謝罪等=原因を作った後も不誠実な対応に終始している場合は増額される

○経済状況=相手の収入や資産が高額な場合、若干増額の可能性がある

これらを総合考慮して、「さすがにそれはひどい」という事情があればあるほど、慰謝料は高額になります。一方、「原因を作った側にも酌むべき事情がある」「請求する側にも問題があったのではないか」といった事情があれば、慰謝料を減額する方向に働きます。