延滞解消などの情報はいつまで残る?

記録されるとクレジットカードが作れなくなったりしてしまう異動参考情報だが、永久に残るものではない。

例えば、延滞という情報が登録されるのは、「3カ月以上未入金(延滞)の状態となった時点~延滞が解消されるまで」の期間。なぜ3カ月目から登録されるかというと、「1カ月の延滞であれば何らかの理由で遅れたということが考えられるため、猶予期間も含めて3カ月としている」(中西さん)からだ。

「延滞解消」の記録は解消から最長1年間、「債権解消」「債務整理」「カード強制解約」などは発生日から最長5年間記録が残る。竹下さんによると、この「5年」という期間は業界の自主ルールを基に定められたもの。

竹下さん:規定期間中は、信用情報機関は記録から「延滞」「延滞解消」などの情報を変更することは一切できません。なぜなら、信用情報機関では、データベースの情報を触ることがないからです。

信用情報機関の情報共有制度

今回話を聞いたのは日本信用情報機構だが、日本には3つの信用情報機関がある。「日本信用情報機構(JICC)」「シー・アイー・シ(CIC)」「全国銀行個人信用情報センター」だ。

この3機関には、自主的運用に基づいた「CRIN(クリン)」という情報交流の制度がある。各機関が保有する信用情報のうち、延滞などのネガティブ情報と紛失・盗難などの本人申告コメント情報を共有するのだという。

日本信用情報機構を含めた3機関が信用情報を扱っている

終わりに

「ローンを組むとき、クレジットカードを使うときに、正確かつ最新の状態の信用情報を客観的に提供する信用情報機関は、社会・公共インフラの役割を果たしている」と竹下さんが語るように、信用情報は社会生活を支える重要な情報だ。

自分の信用情報がどう登録されているか知りたい人は、信用情報の開示請求をすると良いだろう。開示手続きは窓口・郵送・スマートフォンから手軽に行うことができる(有料)。今まで一度も確認したことがない、という人はこの機会に一度この制度を利用してみることをおすすめしたい。