続いては「副業」に関してのQ&Aだ。会社によっては副業を社則で禁止しているところもあり、「マイナンバーで副業が発覚するのかどうか」が話題になったが、実際のところはどうなのだろうか。

「副業」に関する疑問

Q6. マイナンバー制度で副業が会社にばれるというのは本当ですか?

A6.マイナンバーのあるなしに関わらず、調べようと思えば給料以外の収入を調べることはできます。

本名で副業をしていてきちんと確定申告をしていれば、源泉徴収票は市町村に届きます。この「特別徴収額」の決定通知書は、給与支払者を経由して納税義務者に対して通知されます。勤務先の企業が支払った給与額と決定通知書の比較で、副業を行っている事実が判明することはあります。ですので、マイナンバー制度の導入により、副業を行っているという事実が判明するというものではありません。

問題は、「仮名で副業をしている」場合です。マイナンバーは就業先に提出する必要がありますが、仮名で働いている人の場合、本名が明らかになることを避けるため「マイナンバーを就業先に提出しない」ということが起こりえます。雇用主がマイナンバーを取得できなかった場合、「○○(仮名)氏は△△の理由でマイナンバーを出さなかった」という調書が作られます。そういうことが続くと、脱税の可能性があるということで、税務署の調査の対象になりやすくなる可能性はあるでしょう。

仮名で働いて所得の申告をしないというのは脱税に当たります。「小さな申告漏れ」であれば重加算税が課せられますし、額が多く悪質とみなされると起訴されることもあります(内閣府 大臣官房番号制度担当室)。

************

回答からわかるように、これまで仮名でやっていた副業が発覚しやすくなるという可能性はある。昨今、ブログやアフィリエイトなどの手軽な副業が人気を集めているが、所得が20万円を超えると確定申告をしなくてはならない。仮名で副業を行い、規定額を超えているのに申告をしないと脱税とみなされるので、注意が必要だ。

個人番号カード(左:表面、右:裏面)

資料を送付し、手続きをすると貰える「個人番号カード」。身分証として使える他、住民票のコンビニ受け取りも可能になるが、セキュリティ面には不安も残る。

「セキュリティ」に関する疑問

Q7. 個人番号カードを身分証明書として使う場合、カードの裏面に書かれているマイナンバーが漏えいする危険はありませんか?

A7.個人番号カードを証明証として使用する場合、裏面をコピーしたり番号を書き写すことは違法です。発覚した場合は特定個人情報保護委員会による調査が行われる可能性もあります。故意にマイナンバーなどの個人情報を提供した場合は、厳しい罰則が適用されるでしょう。

なお個人番号カードは、裏面に記載されたマイナンバーが隠れるビニールケースに入れて交付されます。証明証として使う場合は、ケースごと渡すと番号が見えないようになっています(内閣府 大臣官房番号制度担当室)。

Q8. マイナンバーが漏えいした場合、芋づる式に個人情報が漏れるおそれはありませんか?

A8.マイナンバーを用いる手続きでは、「番号が正しいかどうか」「番号の正しい持ち主かの確認」が必要になります。

そもそもマイナンバー単体では、個人情報は一切引き出せないようになっていますし、個人情報がひとつの共通データベースで管理されることは一切ありません。国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は各市町村に、年金に関する情報は年金事務所といったように、従来どおり分散管理されます。そのため、仮にどこかで漏えいしたとしても、個人情報を芋づる式に抜き出すことはできないのです(内閣府 大臣官房番号制度担当室)。

まとめ

マイナンバー制度に関しては、個人情報保護に対する不安の声も多く聞こえており、個人番号カードの申請率もまだそれほど伸びていない。また、「番号の見えないビニールケースに入っているから大丈夫」と言われても、簡単に取り出せてしまうのでは意味がないようにも思える。

一方、情報連携により税や社会保障などの制度の効率や透明性が上がるほか、住民票のコンビニ取得が可能になるなど、「暮らしがより便利になる」というメリットがあるのも事実だ。

自分の暮らしがどう変わるかは本格運用が始まってみないとわからないというところはあるが、制度の詳細を知りたい人は内閣官房や総務省などのホームページを参考にしてほしい。