内閣府がマイナンバーに関する疑問に対し説明 - 安全性や副業の露呈など

内閣府はこのほど、報道関係者を対象に、2016年1月から運用が開始されるマイナンバー制度に関する説明会を行った。10月5日から、住民票を持つ国民にマイナンバー(個人番号)の通知が開始されているが、一部調査では、約9割がマイナンバーにおけるセキュリティに対して不安を持っているといって結果も出ている。今回の説明会は、制度の運用開始を前に、制度導入の狙いや運用面での疑問などに対して、あらためて説明する場とした。

マイナンバーのそもそもの目的とは?

内閣官房 内閣審議官・内閣府大臣官房番号制度担当室長 向井治紀氏

マイナンバーは、所得や行政サービスの受給状況の把握などにより、公平・公正な社会の実現するほか、行政手続きの簡素化、行政業務の効率化などを目的に導入されるものだ。

もともと民主党政権下で議論されていたものを、2013年に自民、公明、民主による修正協議を経て閣議決定した番号関連4法案をもとに、国会で審議。2013年5月に、参議院本会議において可決。番号関連4法が公布されている。

内閣官房 内閣審議官・内閣府大臣官房番号制度担当室長の向井治紀氏は、「マイナンバーは、社会保障、税、災害対策を対象にした番号制度。ITの活用によって、添付書類を不要にするなど、各種行政事務の効率化を図ることが1つ目の目的。また、マイナンバーにより、正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付および負担の公平化を図ることができるのがもう1つの狙いとなる。少子高齢化を迎える一方、給付付き税額控除の導入や、高齢者給付の増加といった動きにも対応するためにも、マイナンバー制度は不可欠なものになる」と位置づける。

マイナンバーは、市町村長が、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定して、通知カードによる本人に通知。すべての企業は従業員のマイナンバーを収集し、安全に保管しながら、社会保障や税に関わる書類にマイナンバーを記載し、税務署などに提出する必要がある。また、個人の申請により、顔写真付きの個人番号カードを交付。個人番号カードは本人確認や番号確認のために利用できる。

マイナンバー制度の概要

社会保障分野では、年金や雇用保険、生活保護の資格取得や確認、給付を受ける際などに利用。税分野では、確定申告書や届出書などに記載したり、災害対策分野では被災者生活再建支援金の支給などに利用したりできる。2018年以降は、金融分野において、預貯金口座への付番も行い、災害時にはマイナンバーで預金を引き出せるといった仕組みも確立する予定だ。

「マイナンバー制度の導入では、日本は後進国。だが、他の国での失敗事例を研究してきた。米国では社会保障番号だけで、年金の受給や税金還付が受けられるようにしていたが、これは、銀行口座番号だけで預金が引き出せるようなもの。マイナンバーは、その数字だけでは個人を証明できない。リスクはほとんどないと考えている(向井氏)

なお、マイナンバー制度では、個人のブログなどで個人のマイナンバーを公表することは、法律違反になる可能性があるという。

マイナンバーの具体的な用途

住基カード、健康保険証などとどう使い分けるのか?

国民がすでに公的なものとして使用している番号として、住基カード番号(住民票コード)や健康保険証番号、あるいはパスポート番号、運転免許証番号などがある。それらがあるにもかかわらず、なぜマイナンバーが利用されることになったのだろうか。

マイナンバー以外のこれらの番号は、退職や更新といった機会に番号が変更する可能性があること、番号が変わらない住基コード番号も、地方自治体が管理運営するものであり、国民健康保険や介護保険、国民年金などの資格確認などの用途に利用されており、その狙いが異なるという点が背景にある。

向井氏は「住基コードは、国民が利活用するという用途よりも、行政側の管理のために利用されることが中心であり、もともとマイナンバーのような利用を想定していない。これをマイナンバーとして利用することは、時間やコストがかかること、単一の番号で使い回すには、セキュリティ面でも課題があることから、新たな番号を付与することにした」と説明した。