役所間のデータのやり取りは安全か?

また、マイナンバーは、複数の機関に存在する個人の情報を同一の人の情報であることを確認するための基盤にもなるという。

「これまで、福祉サービスや社会保険料の減免などの対象かどうかを確認するため、国の行政機関や地方公共団体などとの間で情報のやりとりがあった。しかし、住民票コード、基礎年金番号、医療保険被保険者番号など、各機関が独自の番号で個人を管理しているため、氏名や住所などでの個人の特定に時間と労力を要していた。社会保障、税、災害対策の3分野において、横断的な番号を導入することで、個人の特定が確実かつ迅速になり、行政の効率化、国民の利便性とともに、公平で、公正な税・社会保障制度を実現できる」という。

ここで注目しておきたいのは、各行政機関が保有している個人情報を特定の機関に集約する共通データベース方式ではなく、あくまでも個人情報は各行政機関が保有し、それらを、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報の照会、提供を行う分散管理の方法を取るという点だ。

「国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は各市町村に、年金に関する情報は年金事務所といったように、これまで同様に分散して管理される。また、役所間のデータのやり取りでは、システム内でのみ突き合わせが可能な暗号化された異なるコードで行われる。したがって、1カ所で個人情報の漏えいがあっても、個人情報を芋づる式には抜き出すことはできない」(内閣府・向井氏)

マイナンバーは単一のデータベースで個人情報を管理するものではない

マイナンバーは制度面、システム面からセキュリティ措置を講じている

個人番号カードの役割とは?

一方、マイナンバーとともに、2016年1月以降、個人番号カードを申請し、無償で交付されることになるが、このカードは、いくつかの役割を持つことができるという。

1つ目は、個人番号の証明である。カードの裏面には、個人番号が表示されており、いつでも自分の番号を確認できる。ただ、これは各種の法定事務手続きなどに利用する番号であり、レンタル店などの民間企業が、会員登録のために、この番号を使うことはできない。番号を公表することが制限されたり、民間手続きでは活用されたりしないため、個人番号カードは、裏面のマイナンバー部分を隠すビニールケースに入れた形で交付されるという。

2つ目は、身分証明書だ。個人番号カードの表面には、氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真も掲載される。これは民間企業でも利用が可能だ。その点では常に携行して利用するといった使い方も想定している。

3つ目は、ICチップが搭載されていることで、さまざまな用途に活用できる可能性があることだ。すでに国家公務員の身分証として利用されることが決定している。ゲート開放アプリと連動した使い方が行われるほか、図書館会員証や社員証、公共施設の予約などでの利用が可能だという

そして、4つ目はICチップを活用した電子証明書としての用途だ。e-TAXやマイポータルの利用のほか、ネットバンキングでの認証、コンサートでの入場チケットでの本人確認などでの利用が想定されるという。

ちなみに、ICチップ部分には、所得情報や健康情報などのプライバシー性の高い個人情報は格納されていない。また、民間企業がICチップを活用してサービスを展開するには、総務大臣の認定が必要だ。

個人番号カードの3つの利用箇所

マイナポータルとして、利用情報などを確認できるサービスも用意する

ちなみに、マイナンバーを取り巻く話題の中で特に注目されているのが、マイナンバーによって、副業が会社にばれてしまうのではないかという点だ。

内閣府では、これについては、納税の手続きが変わるわけではなく、副業を行っている事実が新たに会社にわかってしまうものではないとする。

ただ、現在の仕組みでも、住民税の税額などは、特別徴収額の決定通知書により、給与支払者を経由して、納税義務者に通知されており、そこで給与支払者である勤務先の会社が、通知書に記載されている給与額を見て、副業の事実が分かるという場合もある。

つまり、たまたまバレていないということもあるわけで、これはマイナンバー制度が導入されても変わらないということになる。