「代休」と「振休(振替休日)」似たようなイメージを持っている人は多いかもしれないが、この2つには大きな違いがある。今回は、代休と振休の違いについて、アディーレ法律事務所所属の岩沙好幸弁護士が解説する。

事前に出勤日を変更するか否か

――代休と振替休日の違いはなんですか?

まず「振替休日」とは、事前に休日を出勤日に変更して、後日の出勤日を休日にするというものです。元々の休日と労働日を入れ替えているので、休日労働とはならず、お給料は普段と変わりません。

これに対して「代休」とは、休日に働いたときに、後日、出勤日を代わりに休みにするというものです。要するに、この2つの違いは、事前に休日を出勤日に変える手続きを行ったかどうかという点です。

労働基準法では週1日以上休日を与えられなければならないと定めており、これを法定休日と言います。この法定休日に出勤して「代休」をとる場合には、普段の1.35倍の割増賃金が支払われることとなります。

――週休1日の場合と週休2日の場合の違いは?

まず、週休1日の会社の場合、その休日は必ず法定休日になります。週休2日の場合は、どちらかが法定休日になり、もう片方は法定外休日(法律で決められた休日ではなく、会社のルールで決まっている休日)になります。週休2日の会社においては法定外休日が存在するため、週休1日の場合と違いが生じてきます。

まず、週休1日の会社を考えてみましょう。たとえば日曜日を法定休日とします。日曜日に出勤となった場合、会社は、原則としてその週に振替休日を与える義務が発生します。なぜなら、振替休日を与えないとその週は無休ということになり、週休1日以上という労働基準法のルールに違反してしまうからです。

これに対して、週休2日の会社はどうでしょうか。たとえば法定休日が日曜日、法定外休日が土曜日だとします。土曜日が休日振替で出勤となった場合でも、法定休日の日曜日の休みは確保されています。そのため、同じ週に休みを設けなくても労働基準法違反にはなりません。