若い人は「介護」と言われても今一つピンと来ないかもしれません。実は介護を受けている65歳以上の人たちは、自治体から「要介護認定」を受けて、介護サービスを受けています。訪問入浴やデイサービスなどを保険金で利用しており、自己負担は1割負担となります。この仕組みは非常に有益なものですが、64歳以下の人にとっては実は利便性が高くはない内容となっています。

介護保険料は40歳から支払い開始、一応介護保険は使えるが制約あり

もしも寝たきりになった場合、介護保険で様々なサービスを受けられるのは非常にありがたいことです。しかし実は年齢と病気によって利便性の高低が決まっています。

【40歳未満・介護保険未加入】

介護保険は強制加入ですが、加入は40歳からです。つまり39歳で要介護となっても介護保険は未加入なので使うことはできません。また運悪く39歳以下で要介護状態になった場合、40歳から介護保険に加入して介護サービスを受ける、ということも出来ません。

【40歳以上~65歳未満】

40歳以上なので介護保険には加入しています。しかし病気で要介護になったからといって介護サービスを受けることができるとは限りません。享受できるのは特定疾病として指定された16の病気のみです。

これらの特定疾病以外の病気やケガで要介護になったとしても、介護保険のサービスの対象外になってしまいます。もしもほかの病気で寝たきりになったらと考えると深刻な事態です。

交通事故で要介護になってもサービスは受けられない!?

【65歳以上~】

65歳以上の方なら、介護認定で要支援または要介護と判断されれば、その段階に応じて介護サービスを受けることが可能になります。ケガでも病気でもOKなので、65歳までくれば一応安心と言えるのです。

しかし、65歳未満は特定疾病以外の介護状態に対して介護保険の介護サービスは利用できません。 例えば交通事故で介護が必要な体になったとしても介護保険ではどうすることもできません。

急に病気にかかったり、大けがしてしまったりすると介護費用以前に入院費、手術費などまとまった出費が必要になります。単身者や夫婦共働き、あまり貯蓄がない若い世代だととても困ってしまいます。

特定疾病以外で要介護状態になったら?

交通事故や脳卒中などで介護状態になってしまった場合、自治体によっては独自の介護サービスを提供する場合もあります(基本的に有償)。とはいえ全ての自治体が同じわけではありません。もしもこのような状態になってしまった場合、まずはお住まいの地域の福祉課へ相談してみましょう。

また、介護状態に至るにはトリガーとなる病気やケガが必ずあります。その病気が特定疾病ならもちろん、それ以外でも重病であればあるほど、治療にはまとまったお金が必要になります。身内や自分が病気になった際、金銭的な理由で満足いく治療が受けられないのはとても悲しいことです。

万が一の備えで安心がずっと続く保険

家族が65歳未満でも、特定疾病で要介護の認定を受ければ介護保険は利用できます。これにより介護サービスを受けることが可能ですが、治療費としてお金が支給されるわけではありません。65歳未満の特定疾病以外の病気やケガでは、介護費用も治療費も受け取れません。自ら保険などに加入して備えておく必要があります。

医療保険に加入していれば治療費に関しては頭を悩ませずに済むかもしれません。しかし医療保険は商品が多くありすぎて選べないという声も聞かれます。候補として挙げられるのは、自分に合う保険をカスタマイズできるメットライフ生命の新商品、「終身医療保険Flexi(フレキシィ)」で、この商品は、自分に合った保険を選ぶことが可能です。

「終身医療保険Flexi(フレキシィ)」は病気やケガによる入院の1日目から保障してくれて先進医療もサポートしてくれます。

介護に特化した保険ではありませんが、もしも契約以降の傷害または疾病が原因で、保険料払込期間中に所定の身体障害の状態に該当する場合は、約款に定める内容にしたがい、以後の特約を含む保険料の払い込みは免除されます。免除されても、病気やケガの保障は一生涯続く安心の保険です。難病で入退院を繰り返すようなケースでは、きっと「加入しておいて助かった」と感じることでしょう。

病気と介護の両方が同時に起こる悲劇を防ぐ意味でも今から備えておけば安心できそうです。

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(※写真画像は本文とは関係ありません)