離婚とお金の話は、切っても切れない関係。離婚することになって弁護士に依頼する場合、弁護士費用はいくらかかるのか。大久保八州彦弁護士に教えていただいた。

もし離婚することになったら……

週刊誌やスポーツ新聞には、「●●が離婚!?」といった記事が掲載されることが多々あります。このような離婚に関する記事を、いわば「対岸の火事」のように興味本位で読むことが多いかもしれません。

でも、2005年には、テレビ朝日系列のドラマ「熟年離婚」が高視聴率を獲得して流行語にもなったほか、内閣府の世論調査(平成21年10月調査)によると、「結婚しても相手に満足できないときは離婚すればよい」と考えている人が50.1%もいます。実際に、近年は、1年間の離婚件数が20万件を超えています。統計上、昔に比べると、「離婚」に対する世間のイメージは変わりつつあり、特に、大都市部で生活する若い世代は、「離婚」に寛容になってきている傾向がうかがえます。

私の所属する法律事務所オーセンスにも、「突然、妻から『離婚してほしい』と言われた」といった相談が数多く寄せられています。今現在は円満な夫婦生活を送っている方も、いつ何時、「離婚してほしい」と言われるか、わからないご時世です。そこで、現在離婚を検討中の方だけでなく、それ以外の方も、「実際、自分が離婚することになったら、どの程度お金がかかるか」、考えてみましょう。

弁護士費用はいくらかかるの?

日本の法律上、離婚の方法として、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚がありますが、いずれの手続きも、離婚当事者間で行うことが可能です。ただ、離婚をめぐる法律関係は、一見簡単なようにみえて、実は複雑なことが多々あります。そのため、弁護士に依頼して手続きを進めることが適切な事案も、相当数あります。

弁護士に離婚案件を依頼する場合、着手金や成功報酬金といった弁護士費用が発生することになります。(旧)日本弁護士連合会報酬基準(平成16年4月1日に廃止)では、着手金及び報酬金を、離婚調停または離婚交渉については「それぞれ20万円から50万円の範囲内の額」、離婚訴訟については「それぞれ30万円から60万円の範囲内の額」とし、「財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、別途着手金及び報酬金を請求することができる」とされていました。

現在でも、(旧)日本弁護士連合会報酬基準に準拠して着手金及び報酬金の額を定めている法律事務所が多いと思いますが、法律事務所ごとにさまざまな報酬体系を設けているため、弁護士に依頼する際は、着手金及び報酬金の額や算出方法を十分に確認することが重要です。

なお、当事務所では、着手金を、(1)離婚交渉は20万円(税別。以下同じ)、(2)離婚調停は40万円、(3)離婚訴訟は60万円とし、報酬金を、40万円+得られた経済的利益(婚姻費用(直近2年分)、財産分与、慰謝料及び養育費(直近2年分))の10%としています(法律事務所オーセンスホームページをご覧ください)。そのほか、離婚調停を申し立てるための収入印紙代1,200円や郵便切手代800円程度が必要になるなど、弁護士費用以外の各種実費を負担することになります。

多くの法律事務所は、弁護士費用をホームページに掲載していますし、離婚に関する法律相談も実施しています。一度、法律事務所のホームページをのぞいてみてください。

<著者プロフィール>
弁護士 大久保八州彦
05年神戸大学法学部卒業。08年神戸法科大学院卒業。11年弁護士登録。同年、法律事務所オーセンス入所。第二東京弁護士会所属。離婚問題をはじめ、多くの男女問題を解決しております。「すべての依頼者に最良のサービスを。」という当事務所理念の実現を目指して、依頼者と共に悩み、考え、そしてよりよく多くの選択肢をご提供し、最善の解決を導くためのお力添えができるように心掛けております。
法律事務所オーセンス
http://www.authense.jp/