2009年がスタートし、2008年分の確定申告が始まるまでもう間もなく。今年の確定申告期間は2月16日~3月16日となっているが、医療費控除や住宅ローン控除などの控除のみを受けたい場合には、確定申告期間前に申告が可能な「還付申告」をオススメする。というのも、還付申告は対象年から5年前までさかのぼって申告が可能だというだけでなく、確定申告期間の申告よりも素早く還付金を受けとることができるというメリットも持つからだ。

なかでも今回は、各種控除の中でも日常生活に密接に関わる「医療費控除」の申告方法について詳しく説明する。

そもそも医療費控除とは、病気や怪我による通院や入院など、高額の医療費を支払った年の負担を軽減させるため、医療費の一部を税金から控除してくれるというもの。さらに、家族内での合算が可能であるため、1年間に支払った医療費が10万円を超える場合には、家族内で一番税率の高い人に申告をしてもらうといいだろう。

とはいえ、医療費控除にも受けられるケースと受けられないケースとがあるので注意したいところ。まず医療費控除が受けられる場合だが、主に病気や怪我による治療を受けた場合、虫歯(歯槽膿漏や保険が適用されない高額材料の歯科治療なども含む)の治療を受けた場合、通院にかかる電車・バスの交通費、妊娠時の定期健診や通院費、入院費などが対象となる。

逆に医療費控除の対象とならないのは、治療ではなく美容目的の歯列矯正代金や視力を矯正する眼鏡やコンタクトレンズの代金、入院に必要となるパジャマなどの身の回りの品代、健康診断費用(病気が発見されなかった場合)、治療を目的としないハリやマッサージ、サプリメントや栄養剤なども対象とはならないので注意したいところだ。

また、2009年の確定申告からは、40歳~74歳を対象にしたメタボリック症候群を診断する一部の特定健診・保健指導料の自己負担分(肥満症・糖尿病・動脈硬化・高血圧にかかる学会の基準を超え、健診によりスクリーニングされた階層のうち『積極的支援』に分類された場合の特定健診・保険指導料の自己負担分)も医療費控除の対象となっているので、チェックしておきたいところ。メタボリック症候群は、生活習慣病のなかでも近年特に注目され、危険視されている病気でもあるため、これを機にしっかり検査を受けておくのもよいのではないだろうか。