【ハウツー】

交通違反と処分

6 行政処分:初心運転者期間

    加藤真貴子  [2007/07/13]

    初心運転者期間

    原付免許・普通二輪免許・大型二輪免許・普通第一種免許の各免許については、免許を取得してから1年間は初心運転者期間といいます。この期間は事故が多いために、特別な処分の方式が設けられています。「初心者特例」とも呼ばれます。

    初心運転者期間中に、違反点数の累積が3点以上になった場合(違反1回で3点となったときは適用されず、次の違反で4点以上になった場合に適用)、「初心運転者講習」を受けなければなりません。初心運転者講習を受けない場合は、初心運転者期間終了時に免許試験場で改めて再試験が行なわれ、これに合格しなければ免許取消処分となります。再試験は民間教習所では行なっていません。内容は通常の免許試験と同じはずですが、合格率は大変低いようです。素直に初心運転者講習を受けるべきでしょう。

    この初心運転者講習は、停止期間が短縮される通常の免停講習は別のものです。期間中に累積が6点以上になった場合、通常の免停処分と初心運転者講習の両方が課せられます。

    初心運転者講習は通知が届いてから1ヶ月以内に受講しなければなりませんが、海外にいる場合や病気で入院している場合など、正当な理由があれば1ヶ月経過後でも受講が認められる場合があります。

    初心運転者期間は、免停などで免許が効力を失っている期間は除外されます。たとえば4月1日に免許を取った場合、翌年4月1日で初心運転者期間が終了しますが、途中に30日の免停があった場合、5月1日が満了となります。

    免許の種類ごとに適用

    初心運転者期間の制度は、その免許に対してのみ適応されます。たとえば原付免許取得後に普通二輪免許を取った人は、普通二輪免許が初心運転期間になります。この場合、原付で違反しても加点されません。またこの場合、普通二輪で免許取消になっても、原付免許は取消になりません。

    初心運転者期間の間に上位免許を取得すれば、それまでの免許の初心運転者期間は終了し、新たな免許での初心運転者期間が始まります。たとえば普通二輪免許から見ると大型自動二輪が上位にあたり、原付や小型特殊免許が下位になります。

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