点数制度とは

免許停止や講習などの行政処分は、点数が元になります。違反ごとに違反点数がきまっており、その違反点数が一定基準に達すると行政処分が行われます。点数制度は減点方式ではなく、「累積方式」です。運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して違反点数を累積し、それが規定の点数を超えると処分対象となります。

違反点数には「基礎点数」と「付加点数」の2種類があり、処分はこれの合算で行なわれます。基礎点数は交通違反の点数一覧表に掲載した点数で、1点から25点までの違反があります。付加点数とは、交通事故を起こした場合や、ひき逃げやあて逃げといった措置義務違反をしたときに、基礎点数に加算される点数です。

違反点数の計算方法

処分対象となる点数の累積は、過去3年間が対象となります。それ以前の違反による点数は合算されません。たとえば過去に違反や処分が全くない場合、6点以上になれば免許停止、15点以上であれば取消処分となります。違反を重ねれば、20点や30点とどんどん増えていきます。

免許停止、取消などの処分期間を終了した時点で累積点数は再び0点から計算されます。ただしその後は「前歴」が付きます。点数計算では、「前歴」は、過去3年に受けた免許停止、または過去5年に受けた免許取り消しの処分の回数が対象となります。前歴の回数が多いほど次の行政処分までの点数が少なくなります。例えば、前歴1の場合は減点4で60日の免許停止、前歴2の場合は減点2で90日の免許停止になります。

点数制度の特例

点数制度には特例が2つあります。最後の違反から1年以上無事故・無違反で過ごした場合、過去の違反よる累積点数や前歴(取り消し処分歴は除く)は計算対象となりません。つまり、前歴0回、累積点数0点にリセットされるわけです。よく「1年間の辛抱」といわれるのはこの特例のためです。

もうひとつの特例は、2年間無事故・無違反で過ごした場合、3点以下の軽微な違反を犯しても、その3ヶ月間無事故・無違反で過ごせば、点数は加算されないという決まりです。ただし初めて免許を取得した人や、免許を再取得した人は対象外です。

これら特例の1年間、2年間という期間は、処分が行なわれた場合、処分が終了した日の翌日から起算します。違反した日ではないので注意してください。また、これらは行政処分の対象にならないだけで、違反や処分歴が消えるわけではありません。ゴールド免許などではそれらの違反・処分歴が確認されます。