【レポート】

Internet Week 2004 - マイクロソフトからみたオープンソースとは?

    鶴田展之  [2004/12/03]

    パシフィコ横浜で行われた「Internet Week 2004」において、11月30日から12月1日にかけてOSDNが主催する「Open Source Way 2004」が開催された。この中から、12月1日の「知的財産とオープンソース」に関する2つのセッションについてレポートをお届けする。

    今回の講演者は、GNU・Debian両プロジェクトのメンバーである八田真行氏、そして、マイクロソフトの平野高志氏だ。オープンソースの先鋒であるGNUプロジェクトに在籍する八田氏と、その対極とも言えるマイクロソフトに在籍する平野氏の話が連続して聞けるという構成が興味深かったためか、会場には多くの聴衆が集まった。

    「オープンソースにおける定義とライセンスの重要性」八田真行氏

    八田氏

    八田氏の講演内容は、概ね例年同様オープンソースの定義の再確認と、オープンソースのライセンスの意味するところの2つだ。内容的には特に新しいことではなく、近年増加をしている個人・企業によるオープンソースソフトウェアのリリースを受けて、オープンソースとは何か、何のためのオープンソースか、またその時に与えるライセンスが、どんな意味を持つのかを改めて理解できるよう再確認するのが趣旨だ。

    同氏が常に述べていることだが、ソフトウェアは、ディストリビュータ・ハッカー・ユーザ・法という別個の立場から見ると、それぞれ異なるものとして捉えられる。


    • ディストリビュータ:頒布(はんぷ)対象
    • ハッカー:ハック対象
    • ユーザ:利用対象
    • 法:保護対象

    この考え方を元にした概念として、Richard M Stallman氏のFSFやGNUプロジェクト、バザール開発といったものがあり、これらの実際の運用上の経験を踏まえて明文化したものがオープンソースの定義なのだ。八田氏のこの主張のポイントは、オープンソースとは単にソースコードを公開するというだけではなく、ディストリビュータ・ハッカー・ユーザという立場の異なる三者の利害を調整し、そのソフトウェアをより良くしていくものでなければならないという点にある。具体的に言えば、「ハッカーが改良しそれを公開しやすい環境」「ユーザが利用しフィードバックを出しやすい環境」「ディストリビュータが頒布しやすいライセンス」などが、望ましいオープンソースのあり方として今後の課題となりそうだ。特にライセンスに関しては、現在普及しているオープンソースライセンスでは、今後の状況に対応できないような限界があるのも事実で、これが企業がオープンソース化を決断できない理由のひとつになっている。異なるライセンスを1つに取り込んだときのライセンス間の矛盾、特許の取り扱い、世界各国の国内法との整合性など、ライセンスに関する課題は多いが、これらをクリアしつつ、全世界で通用する厳密なライセンスによってユーザとの信頼関係を結ぶことが重要である、というのが、八田氏の今回の主張の最も大きなポイントである。

    「マイクロソフトとオープンソース」 平野高志氏

    平野氏

    平野氏はマイクロソフトの法務・政策企画統括本部長であり、弁護士としての顔も持つ。氏は、産業振興政策としてのオープンソースの推進という風潮がある中で、マイクロソフトとしても「シェアードソースライセンシングプログラム」によるソースコードの開示を行っており、オープンソースソフトウェアとの共存を図る全社的なコンセンサスがあることを述べた上で、まずマイクロソフトの知的財産戦略と実務に関する話題について語った。

    昨今、商標・著作権・特許権侵害を根拠にした訴訟合戦が広がる中で、マイクロソフトとしては顧客を保護するための、以下の5つの基本方針の上で企業活動を行っているという。


    • 他社が知的財産権を所有するコードが自社製品に紛れ込まないよう、厳重に管理する
    • 他社の知的財産権を尊重し、必要なライセンスを全て取得する
    • 知的財産権に関する訴訟に対して、顧客への補償を提供する
    • 自社の特許権について、他社にライセンス許諾を行う
    • 他社に対しても知的財産権を尊重するよう奨励する

    この基本方針に基づき、マイクロソフトでは実際の製品開発のプロセスにおいて、各フェーズで以下のような点を特に重視しているという。

    • 顧客の要求:使用される名称についての商標の確認
    • デザイン&仕様:第3者のコードについてライセンスを取得、発明についての特許権の確保
    • コード実装&検証:著作権の自動発生と、登録を通じた著作権保護の強化
    • リリース:EULA(エンドユーザー使用許諾契約書)による権利の確保

    平野氏は、これらを厳密に実施することで知的財産権についての管理を行い、顧客を紛争から守ることは、会社としての当然の責任であると語る。また、訴訟に顧客が巻き込まれないようマイクロソフトがいかに努力しているかを、実際の事例を挙げながらアピールした。

    実際、2002年以降、マイクロソフトが顧客に対して約束する補償内容は、大きく変化してきているようだ。2002年までは特許・著作権だけに関する補償だったが、2003年からは商標および営業秘密に関するものも追加され、その上特許に関する責任の上限も、製品価格を上限とする制限が撤廃されて無制限となった。さらに2004年には、補償の対象を企業向けのVL(Volume License)のみから、正規ユーザ全体に広げた。現状、補償の対象となる製品は、顧客でのコード変更が可能な組み込み向け製品と特別用途を除く全製品となる。つまり現在のところ補償範囲外となるのは、Windows XP embeddedとWindows CEだけである。また購入日の制限も撤廃され、過去に製品を購入した顧客も全てサポートされることになった。これまでのところ、この補償を発動した事例は無く、実際に顧客の保護を行ったことはないとのことだが、ここまで広く補償を行っている企業は他に無く、氏は、それがマイクロソフト製品を選択する際のアドバンテージに繋がるという。

    また、マイクロソフトの知的財産の考え方も大きく変わってきているそうだ。以前はソースコードを開示せず、ライセンスの違反を見つけた場合は著作権と営業秘密に違反すると対抗していたのだが、インターネットの普及やセキュリティの向上を図る必要性に迫られたことにより、オープンソースソフトウェアの手法に学んで、ソースコードを開示するような体制を構築してきた。それが現在の「シェアードソースライセンシングプログラム」であるが、ソースコードを開示することで、著作権や営業秘密の重要性が薄れ、逆に特許が非常に重要な意味を持つようになってきたという。その特許だが、自社の保有するもの(現在3,800件ほど)に関しては、ケースバイケースでロイヤリティ負担を付加・控除した状態でのライセンス供与を行っているとのこと。特許の取得は自衛のために過ぎず、けして抱え込まずに今後も積極的にライセンス供与を進めたいそうだ。また、顧客の安心感を増幅するための手段として、他社とクロスライセンスを結び、知的財産に関する紛争を事前に防ぐという多重防御のプランも進行中である。

    このように、商用ソフトウェアは知的財産権に関する確立された制度の上で創作されているが、オープンソースは経済原理や特許といった考えとは無縁の土台から出発してきたものであり、現在のところ、その点で問題が生じているというのが同社の見解のようだ。確かに、ソースを開示した者やそれに改良を加えた者も、もちろんユーザでさえもオープンソースに関連する知的所有権の訴訟が起きようなどとは考えてこなかったところに、SCOが関連する一連の訴訟が起きた原因を求めることもできるだろう。

    近年、マイクロソフトとしてもオープンソースという考え方に一定の理解を示すよう変化してきたのは事実だろう。しかし現在マイクロソフトがサービスしているソース提供の概念は、一般的に言われるオープンソースではなく、あくまでも限定された範囲でのソースコードの開示である。マイクロソフトがさらにオープンソースに歩み寄るのは、オープンソース側でも知的財産権に関する制度の整備が進展しなければ難しいだろう。特に、マイクロソフトは今後も特許権を重視していく姿勢を示しており、その点でもGPLのようなライセンスに接近していく可能性は薄いと言えるだろう。

    まとめ

    オープンソース側とマイクロソフト側、それぞれから見たオープンソース観や理想的なソフトウェア開発のあり方には、やはり大きな隔たりがあることは否めない。今回ポイントとなった知的財産権に関しても、それぞれの考え方には大きな違いがあり、お互いの主張がかみ合うことはまず無さそうに思える。ともあれ、オープンソースの世界でも今後知的財産権に関する調査や保護をどう進めるかという課題が緊急性を帯びているのは確かであるし、また、マイクロソフトにとっても、知的財産権を守りながらオープンソース勢の攻勢に対抗していくには今後も様々な工夫が必要になるはずだ。ソフトウェア産業の未来のためにも、今後も豊かな議論が交わされることに期待したい。

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