確定申告の医療費控除で、還付金を受け取ろう【目からウロコ】

      [2012/02/23]


    還付金いくらもらえる?今年も確定申告のシーズンがやってきた。何かと面倒な申告作業の中で、意外に忘れがちなのが医療費控除の申請だ。一年間に支払った医療費を、もう一度確認してみてはいかがだろう。

    医療費控除の対象となる金額は、次のように計算する。
    「支払った医療費の合計」-「保険金などで補てんされる金額」-10万円(または、総所得額の5%の金額)=還付金
    保険金などで補てんされる金額とは、例えば契約している生命保険などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などのことだ。ただし、還付金の上限は200万円と定められている。

    医療費控除の対象となるのは、納税者本人及び生計を一にするその家族のために支払った医療費。家族の治療代も忘れずにチェックしよう。

         ※画像はイメージですレーシックはOK! コンタクトなどはNGさて、目の治療で控除対象になるかどうか悩むのが、レーシック手術などの医療費ではないだろうか。
    1 視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用
    2 オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用
    上記の治療費は、医療費控除の対象となる。特に病気というわけでもないのに申請していいの? と感じる人も多いと思う。しかし上記の治療は、視力を正常な状態に回復させるための、れっきとした治療と認められている。したがって、医療費控除の対象に適用されるのだ。

    逆に治療対象とならないのは、治療上必要でない近視矯正手術、一般的なメガネ、コンタクトレンズ代、メガネを買うための眼科医での検査料だ。何かと煩わしい確定申告だが、賢く申請して払いすぎた税金を返してもらおう。

    外部リンク

    医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

    Amazon.co.jp : レーシック に関連する商品布袋寅泰も愛用。ロックな眼鏡ならエフェクターで決まり!(2月22日)医療費もカードがお得! クレジット使わない人は損??【目からウロコ】(2月22日)今日から実行、花粉対策。花王のプレゼントキャンペーン(2月21日)京都の町を駆け抜けろ!地域に根づくマラソン大会。わかさ生活が協賛(2月20日)バーチャル画像で眼鏡コスプレにハマる男子が続出!スマホ用アプリ無料リリース(2月20日)

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